○高崎市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成22年12月17日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「令」という。)の規定に基づき、一般と畜場の構造設備について定めるものとする。

(一般と畜場の構造設備)

第2条 令第1条第11号の規定による構造設備は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を設けないことができる。

(1) 外部から見通すことのできない塀

(2) 次に掲げる要件を満たす獣畜を運搬する車両を洗浄するための施設又は設備

 床は、不浸透性材料で築造され、かつ、排水のための適当なこうばいを有すること。

 排水溝その他の排水設備を有すること。

 給水設備を有すること。

(3) と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条に規定すると畜検査員の事務室及び同法第3条第5項に規定すると畜業者その他の関係者の控室

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに群馬県知事に対してなされたと畜場法第4条第1項の許可の申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る令第1条第11号の規定による構造設備については、この条例の規定にかかわらず、群馬県と畜場法施行条例(平成15年群馬県条例第20号)の規定の例による。

高崎市一般と畜場の構造設備を定める条例

平成22年12月17日 条例第59号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年12月17日 条例第59号