○高崎市化製場等に関する届出事項を定める条例

平成22年12月17日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、化製場等に関する届出事項について定めるものとする。

(変更届出事項)

第2条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の条例で定める事項は、死亡獣畜取扱場の区域とする。

(動物の飼養又は収容のみなし許可に係る届出事項)

第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、施設の所在地その他規則で定める事項とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市化製場等に関する届出事項を定める条例

平成22年12月17日 条例第60号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年12月17日 条例第60号