○高崎市感染症診査協議会条例
平成22年12月17日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、高崎市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(部会)
第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
4 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。