○高崎市感染症診査協議会条例

平成22年12月17日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、高崎市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、協議会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第5条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。

4 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

5 第3条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第3条第2項及び第3項並びに前条第1項及び第4項中「会長」とあるのは「部会長」と、第3条第2項及び前条中「協議会」とあるのは「部会」と、第3条第3項並びに前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後最初の協議会及び部会の会議は、第4条第1項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、協議会の会議にあっては市長が、部会の会議にあっては会長が招集する。

高崎市感染症診査協議会条例

平成22年12月17日 条例第61号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成22年12月17日 条例第61号