○高崎市小水道条例

平成22年12月17日

条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、小水道の布設及び管理を適正かつ合理的なものにし、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小水道 導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業及び水道用水供給事業の用に供する水道、専用水道並びに貯水槽水道以外のものをいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。

(2) 小水道事業 一般の需要に応じて、小水道により水を供給する事業及び当該事業を行う者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が30人未満である小水道によるものを除く。

(3) 小水道事業者 次条の許可を受けて小水道事業を経営する者をいう。

(4) 給水区域 事業計画において定める給水区域をいう。

(5) 給水人口 事業計画において定める給水人口をいう。

(6) 専用小水道 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその居住に必要な水を供給するものをいう。ただし、小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除く。

(7) 専用自家水道 学校、事務所、事業所等における自家用の小水道その他小水道事業の用に供する小水道以外の小水道であって、30人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものをいう。ただし、小水道事業の用に供する小水道から供給を受ける水のみを水源とするものを除く。

(8) 小水道施設 小水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用小水道及び専用自家水道にあっては、給水施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。)であって、当該小水道事業者又は専用小水道若しくは専用自家水道の設置者の管理に属するものをいう。

(事業の許可)

第3条 小水道事業を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(経営許可の申請)

第4条 前条の許可(以下「経営許可」という。)の申請をしようとする者は、申請書に規則で定める事業計画書、工事設計書その他の書類(図面を含む。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(経営許可の基準)

第5条 市長は、経営許可の申請があったときは、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められる場合でなければ、経営許可をしてはならない。

(1) 当該小水道事業の開始が一般の需要に適合すること。

(2) 当該小水道事業の計画が確実かつ合理的であること。

(3) 給水区域が水道事業又は他の小水道事業の給水区域と重複しないこと。

(4) その他当該小水道事業の開始が公益上必要であること。

(経営許可の期限等)

第6条 市長は、経営許可をする場合には、これに必要な期限又は条件を付すことができる。

2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該小水道事業の確実な遂行を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該小水道事業者に不当な義務を課すこととなるものであってはならない。

(事業の変更)

第7条 小水道事業者は、給水区域、給水人口、水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の許可について準用する。

(給水開始の届出)

第8条 小水道事業者は、当該小水道施設を利用して給水を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(休止及び廃止)

第9条 小水道事業者は、給水を開始した後においては、市長の許可を受けなければ、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(給水義務)

第10条 小水道事業者は、給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2 小水道事業者は、当該小水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につき給水を停止することができる。

(設置等の届出)

第11条 専用小水道又は専用自家水道を設置した者は、規則で定めるところにより、設置の日から起算して15日以内に市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出をした専用小水道又は専用自家水道の設置者は、給水の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(水質検査)

第12条 小水道事業者又は専用小水道若しくは専用自家水道の設置者(以下「小水道事業者等」という。)は、規則で定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

(消毒管理)

第13条 小水道事業者等は、小水道の管理について、消毒に必要な措置を講じなければならない。

2 小水道事業者等は、水源地又は給水区域に消化器系感染症が流行し、又は流行するおそれがあるときは、規則で定める方法により滅菌した上で給水しなければならない。

(取水場等の保護)

第14条 小水道事業者等は、取水場、貯水池、導水きょ、浄水場、配水池及びポンプせいにみだりに人畜が立ち入らないよう設備し、かつ、その構内は常に清潔を保持しなければならない。

(立入検査等)

第15条 市長は、小水道の布設若しくは管理又は事業の適正を確保するため必要があると認めるときは、小水道事業者等から必要な報告を徴し、又はその職員に、小水道の工事現場、事務所若しくは小水道施設のある場所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善の指示及び給水停止命令)

第16条 市長は、小水道について、衛生上又は保安上必要があると認めるときは、当該小水道事業者等に対し、当該小水道施設を改善すべき旨を指示することができる。

2 市長は、小水道事業者等が前項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該小水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、給水を停止すべきことを命じることができる。

3 市長は、経営許可を受けた者が正当な理由がなく、経営許可を受けた日の翌日から起算して6月以内に工事に着手せず、又は工事の完成予定期日の翌日から起算して3月以内に工事を完了しなかったときは、経営許可を取り消すことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 小水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2 みだりに小水道施設を操作して水の供給を妨害した者は、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

第19条 経営許可を受けないで小水道事業を経営した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第7条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 第10条第1項の規定に違反した者

(4) 第10条第2項の規定に違反して水を供給しなかった者

(5) 第11条の規定による届出をしなかった者

(6) 第16条第2項の規定による給水停止命令に違反した者

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者

(2) 第13条の規定に違反した者

(3) 第14条の規定に違反した者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に群馬県小水道条例(昭和33年群馬県条例第67号。以下「県条例」という。)の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為又は群馬県知事に対して行われた申請その他の行為で、施行日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定により市長に対して行われた申請とみなされた申請で、施行日以後に市長が許可するものに係る許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、県条例の規定の例による。

4 施行日前に県条例第3条の2第1項の規定による届出を行った者で、施行日に現に本市の区域において給水を行う小水道事業を経営しているものは、小水道事業者とみなす。

(高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例の一部改正)

5 高崎市簡易水道事業等の設置等に関する条例(平成17年高崎市条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

高崎市小水道条例

平成22年12月17日 条例第62号

(平成23年4月1日施行)