○高崎市動物の愛護及び管理に関する条例

平成22年12月17日

条例第65号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 動物の適正な飼養等(第8条~第10条)

第3章 動物の収容等(第11条~第14条)

第4章 緊急時の措置等(第15条~第17条)

第5章 措置命令等(第18条・第19条)

第6章 雑則(第20条~第22条)

第7章 罰則(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に定めるもののほか、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。

(平25条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が所有し、又は占有する動物で、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い主 動物を所有し、又は占有している者をいう。

(3) 飼い犬 人が所有し、又は占有する犬をいう。

(4) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。

(5) 野犬等 飼い犬以外の犬及び第9条第1号の規定に違反して係留されていない犬をいう。

(6) 係留 飼い犬を逃げるおそれがなく、かつ、人の生命、身体及び財産を侵害することのないように、おりその他の囲いの中に収容し、又は固定したものに綱等で確実につなぐことをいう。

(7) 特定動物 法第25条の2に規定する特定動物をいう。

(8) 特定動物飼養者 法第28条第1項に規定する特定動物飼養者をいう。

(令2条例14・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を、市民と協力して実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(飼い主になろうとする者の責務)

第5条 飼い主になろうとする者は、動物(畜産農業に係るものを除く。次条において同じ。)の飼養に先立ち、飼養しようとする動物の生態、習性及び生理(以下「生態等」という。)に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について考慮し、終生飼養できる動物を選ぶよう努めなければならない。

(平25条例41・一部改正)

(飼い主の責務)

第6条 飼い主は、やむを得ず当該動物を飼養することができなくなったときは、自らの責任において適正に飼養できる新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。

(平25条例41・一部改正)

(飼い主に対する指導及び助言)

第7条 市長は、動物の健康若しくは安全を保持し、又は動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、飼い主に対して必要な指導又は助言をするものとする。

(平25条例41・一部改正)

第2章 動物の適正な飼養等

(飼い主の遵守事項)

第8条 飼い主は、その飼養する動物を適正に飼養し、又は保管するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類、発育状況等に応じて適正にえさ及び水を与えること。

(2) 疾病の予防その他の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合にあっては、速やかに適切な措置を講じること。

(3) 動物の種類及び生態等に応じた適正な飼養施設を設けること。

(4) ふん尿その他の汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔にすること。

(5) 飼養する動物数は、終生飼養できる範囲及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせない範囲となるよう努めること。

(6) 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。

(7) 動物の毛の飛散、鳴き声、臭気等により著しく人に迷惑を及ぼさないこと。

(8) 逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容する等適切な措置を講じること。

(平25条例41・一部改正)

(犬の飼い主の遵守事項)

第9条 犬の飼い主は、前条各号に定めるもののほか、その飼い犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常時係留すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 警察犬、狩猟犬、盲導犬、介助犬、聴導犬等をその目的のために使用する場合

 人の生命、身体及び財産を侵害するおそれのない場所及び方法で訓練する場合

 飼い犬を制御できる者が、綱等により確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

 その他規則で定める場合

(2) その飼い犬に適切なしつけを施すよう努めること。

(3) 飼養施設の所在する住居の出入口等の外部から見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示すること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第10条 猫の飼い主は、第8条各号に定めるもののほか、その所有し、又は占有する猫について、健康と安全保持の観点から、屋内での飼養に努めなければならない。

(平25条例41・一部改正)

第3章 動物の収容等

(野犬等の収容)

第11条 市長は、野犬等があると認めたときは、その職員に当該野犬等を収容させることができる。

2 前項の規定により野犬等を収容する職員は、収容しようとする野犬等がその飼い主又はその他の者の土地又は建物に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その土地又は建物(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その所有者、占有者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。

3 第1項の規定により野犬等を収容する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収容の公示等)

第12条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあっては収容の日時及び場所等を4日間公示するものとする。

2 前項の規定による通知をした場合にあってはその通知が到達した日の翌日まで、同項の規定による公示をした場合にあってはその公示の期間満了の日の翌日(いずれもその日が高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該休日後の最も近い休日でない日とする。)までに飼い主が当該通知又は公示に係る野犬等を引き取らないときは、市長は、当該野犬等の処分をすることができる。ただし、当該飼い主がやむを得ない事由によりその期日までに引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでの間は、処分をすることができない。

3 第1項の規定による公示は、高崎市保健所条例(平成22年高崎市条例第57号)第2条に規定する高崎市保健所に設置する掲示場に掲示することにより行うものとする。

4 前3項の規定は、市長が法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬及び猫並びに法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物(死体を除く。)について準用する。

(平25条例41・一部改正)

(犬、猫等の譲渡)

第13条 市長は、法第35条第1項本文の規定により引き取った犬及び猫並びに前条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすることができることとされた動物については、その飼養を希望する者で、規則で定める条件に適合し、かつ、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。

2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(平25条例41・一部改正)

(野犬等の掃討)

第14条 市長は、野犬等が人の生命、身体又は財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合において、第11条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、規則で定めるところにより、区域及び期間を定めて薬品を含ませたえさにより当該野犬等を掃討することができる。この場合において、市長は、人及び他の動物に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその付近の住民に対して、規則で定めるところによりその旨及びその時間その他必要な事項を周知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により掃討を行うときは、その職員に掃討のために配置した薬品を含ませたえさを巡視させ、かつ、掃討を終了するときは、直ちにこれを回収させなければならない。

第4章 緊急時の措置等

(特定動物の逸走時の措置)

第15条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が逸走したときは、直ちに警察署長にその旨を通報し、及び遅滞なく市長にその旨を報告するとともに、当該特定動物の収容その他人の生命、身体又は財産を侵害することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定動物による事故発生時の措置)

第16条 特定動物飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、被害者に対する適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止する措置を講じるとともに、遅滞なく規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(犬のこう傷事故発生時の措置)

第17条 犬の飼い主は、その飼い犬が人をかんだときは、被害者に対する適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止する措置を講じるとともに、遅滞なく規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、犬の飼い主は、狂犬病の有無を確認するために、遅滞なく当該犬を獣医師に検診させなければならない。

第5章 措置命令等

(措置命令)

第18条 市長は、動物(特定動物を除く。以下同じ。)が人の生命、身体又は財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対して期限を定めて次に掲げる措置を命じることができる。

(1) 飼養施設を設置し、又は改善すること。

(2) 動物を飼養施設の中で飼養し、又は保管すること。

(3) 動物に口輪を付けること。

(4) 動物を処分すること。

(5) その他動物による人の生命、身体又は財産を侵害することを防止するために必要な措置を講じること。

(立入調査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、飼養施設、飼養施設のある土地若しくは建物その他関係がある場所に立ち入り、動物の飼養に関し、飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは飼い主その他の関係者に質問させることができる。

2 第11条第3項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第6章 雑則

(動物愛護管理職員)

第20条 法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理職員を置く。

(令2条例14・全改)

(動物愛護推進員)

第21条 法第38条第1項の動物愛護推進員は、同条第2項に規定する活動のほか、規則で定める活動を行うものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定に違反して同条の通報及び報告をしなかった者

(2) 第18条の規定による命令に違反した者

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1号の規定に違反して飼い犬を係留しなかった者

(2) 第16条又は第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に群馬県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和63年群馬県条例第30号)の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為又は群馬県知事に対して行われた届出その他の行為で、施行日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月28日条例第41号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第14号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

高崎市動物の愛護及び管理に関する条例

平成22年12月17日 条例第65号

(令和2年6月1日施行)