○高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

平成22年12月17日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録の制度について、必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 本市の区域内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して3年とする。ただし、最初の登録に係る有効期間は、当該登録を受けた日から起算して2年を経過した日後の最初の9月30日までとする。

3 前項に規定する有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項に規定する有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準じる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 第10条第1項の規定により営業所に置く浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第7号までに該当しない者であることを誓約する書面

(2) 第10条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業所(複数の営業所が存する場合にあっては、営業所ごととする。)が連絡を取る予定の浄化槽清掃業者(法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記載した書類

(4) 法人にあっては、その登記事項証明書

(5) その他規則で定める書類及び図面

(登録の実施等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日、登録番号及び登録の有効期間を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録をした者に通知するとともに、浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。

3 何人も、市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は第3条第1項の申請書若しくは同条第2項の規定により添付する書類若しくは図面について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により事業の停止を命じられた場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその停止の期間が経過しないもの

(6) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(8) 第10条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(平24条例21・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その事実が発生した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録簿の記載事項を変更するとともに、遅滞なく、その旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

3 前条の規定は、第1項の規定による届出があった場合に準用する。

(登録証の再交付等)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第2項の規定により交付を受けた登録証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに市長に申請して、再交付を受けなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、登録証の再交付を受けた後、紛失した登録証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、その事実が発生した日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

2 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該浄化槽保守点検業者に係る登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)

第9条 市長は、登録がその効力を失った場合又は第13条第1項の規定により登録を取り消した場合は、登録簿から当該浄化槽保守点検業者に係る登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を前条第1項の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、群馬県内に、本市の区域を管轄する営業所を設置し、その営業所ごとに、規則で定める数の浄化槽管理士(法第2条第11号に規定する浄化槽管理士をいう。以下同じ。)を置かなければならない。

2 前項の規定により営業所に置く浄化槽管理士は、浄化槽の保守点検の業務が適正に行われるよう、当該営業所の専任の者でなければならない。ただし、浄化槽の管理基数が少ない等相当の理由があるときは、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、その事実が発生した日から2週間以内に当該各項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検を行わせるときは、規則で定める身分を証する書面を携帯させなければならない。その資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行う場合も同様とする。

7 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の業務に関する講習を受けさせなければならない。

8 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽管理者(法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。この場合において、浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託しているときは、併せて、委託を受けている浄化槽清掃業者に通知するものとする。

9 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行ったときは、当該浄化槽管理者に法第7条又は第11条の規定による水質に関する検査を受けるよう助言するものとする。

(令2条例15・一部改正)

(標識の掲示)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の規定による助言、指導又は勧告に従わず、その情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したとき、又は事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、その理由を示して、その旨をその処分に係る者に通知しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第14条 前条第1項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に、浄化槽の保守点検の業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第16条 第3条第1項の規定により登録の申請をしようとする者、第4条第3項の規定による登録簿の謄本の交付を受けようとする者又は第7条第1項の規定による登録証の再交付を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 登録の申請手数料 1件につき31,000円

(2) 更新の登録の申請手数料 1件につき30,000円

(3) 登録簿の謄本の交付手数料 用紙1枚につき400円

(4) 登録証の再交付手数料 1件につき2,500円

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第10条第5項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第12条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に群馬県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年群馬県条例第17号。以下「県条例」という。)第4条第1項の規定による群馬県知事の登録を受けた者が、施行日以後引き続き本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする場合は、その登録の有効期間の満了の日までは、その者を第2条第1項又は第3項の規定により市長の登録を受けている者とみなす。その者がその登録の有効期間内に同項の規定により更新の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し、登録又は登録の拒否の処分がある日までの間も、同様とする。

3 前項に定めるもののほか、県条例の規定により群馬県知事が行った処分、手続その他の行為で、施行日以後に、新たに市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定により市長に対して行われた申請とみなされた申請で、施行日以後に市長が登録するものに係る登録の基準については、この条例の規定にかかわらず、県条例の規定の例による。

(平成24年3月30日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高崎市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例

平成22年12月17日 条例第68号

(令和2年4月1日施行)