○高崎市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成22年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び高崎市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成22年高崎市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川及び湖沼、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅、飲料水の水源等を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(2) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
(3) 墓地にあっては、その区域及び予定区画数を明らかにした図面
(4) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の配置図
(5) 条例第3条第1項に規定する申請予定者(以下「申請予定者」という。)が法人である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、第1項の規定による事前協議書の提出があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(平28規則47・一部改正)
(近隣住民等)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める近隣住民等(以下「近隣住民等」という。)は、次に掲げるものをいう。
(1) 条例第3条第1項に規定する墓地経営計画等(以下「墓地経営計画等」という。)に係る墓地等の区域の周囲120メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者
(2) 当該墓地経営計画等に係る墓地等の経営により、前号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる者
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が分かる写真等
3 第1項の標識は、申請予定日まで設置しておかなければならない。
(説明会の開催)
第5条 条例第3条第2項の規定による説明会は、申請予定日の60日前までに開催するものとする。
(1) 説明会で配布した資料
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請予定者は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(2) 次に掲げる墓地等の経営に係る財務等に関する書類
ア 墓地等の設置に要する費用が記載された見積書等
イ アに掲げる見積書等に対する財源内訳書及びそれを証する書類
ウ 直近の5年間以内で市長が指示する期間の財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の墓地等の経営者の財務の状況を示す書類
エ 資金計画を示した収支予算書
(3) 墓地等の周囲120メートル以内の区域の河川及び湖沼、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅、飲用水の水源等の位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(4) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
(5) 墓地にあっては、次に掲げる図面
ア 墓地の区域を明らかにした図面
イ 墳墓の区画、緑地帯、通路、排水設備、自動車駐車施設、便所、給水設備及びごみ集積設備を示した平面図及び配置図
ウ 排水設備の構造を示す図面
エ イに掲げるもののほか、構造物を設置する場合は、その配置及び構造を示す図面
(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
(7) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 申請をする者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写しその他の設置する旨が分かる書類
(9) 申請をする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
(10) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を要する場合にあっては、当該法令に基づく許可書等の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28規則47・一部改正)
(変更の許可の申請)
第9条 変更許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 基本的事項の変更の計画を記載した変更経営計画書
(3) 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(廃止の許可の申請)
第10条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(2) 申請をする者が地方公共団体である場合は、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写しその他の廃止する旨が分かる書類
(3) 申請をする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平28規則47・一部改正)
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類
(2) 墓地等の新設、変更又は廃止を確認できる書類
(墓地等の工事完了届)
第13条 経営許可又は変更許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第14号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(管理者の届出)
第14条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者設置届出書(様式第16号)によるものとする。
(変更の届出)
第15条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更がある場合には、墓地等変更届出書(様式第17号)に当該事項の変更を証する書類を添付し、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 別表に定めるところにより、届出を行うこととされる事項
(2) 墓地等の所在地の表示
(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(5) 管理者の本籍
(変更の要件)
第16条 条例第4条第2項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 変更する前の墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が、当該変更に係る墓地のうち経営許可を受けた墓地(以下「基準墓地」という。)の区域の面積の2倍以下であること。
(2) 基準墓地の区域と変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(1) 幅が1メートル以上であること。
(2) 当該墓地の区域に対する緑地の面積の割合が20パーセント以上であること。
(1) 出入口が、直接、幅員が6.5メートル以上確保された既存の道路(以下「基準道路」という。)に接していること。
(2) 出入口が、直接、基準道路に接することができない場合は、4.5メートル以上の幅員を有する通路を通じて基準道路に接続していること。
(経営内容の表示)
第19条 条例第8条第1号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地等の名称及び所在地
(2) 墓地等の経営者及び管理者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び氏名
(3) 経営許可に係る許可の年月日及び許可番号(変更許可を受けた場合にあっては、経営許可に係る許可の年月日及び許可番号並びに変更許可に係る許可の年月日及び許可番号)
(4) 墓地にあっては墓地の面積及び墳墓の区画数
(5) 墓地等の全体の概略を示す平面図
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(台帳への登載)
第20条 市長は、経営許可、変更許可若しくは廃止許可をしたとき、又は第15条第2項の規定による変更の届出があったときは、必要な事項を墓地台帳、納骨堂台帳又は火葬場台帳に記載するものとする。
(平28規則47・旧第21条繰上・一部改正)
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28規則47・旧第22条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条、第15条関係)
区分 | 項目 | 届出の区分 |
1 共通事項 | (1) 設置の目的 | ○ |
(2) 名称 | ○ | |
(3) 所在地 | × | |
(4) 土地の地目 | ○ | |
(5) 土地の面積 | × | |
(6) 管理者の住所及び氏名 | ○ | |
(7) 工事予定期間 | × | |
2 墓地 | (1) 墳墓の区画数 | ○ |
(2) 駐車場の駐車台数 | ○ | |
(3) 埋葬の有無 | ○ | |
3 納骨堂 | (1) 建物の構造 | △ |
(2) 敷地面積 | ○ | |
(3) 建物延べ面積 | △ | |
(4) 納骨区画数 | △ | |
4 火葬場 | (1) 建物の構造 | △ |
(2) 敷地面積 | ○ | |
(3) 建物延べ面積 | △ | |
(4) 火葬炉の方式 | × | |
(5) 火葬炉の型式 | △ | |
(6) 火葬炉の数 | × | |
(7) 公害防止のための装置の種類 | × | |
(8) 公害防止のための装置の型式 | △ | |
(9) 前各号に掲げるもののほか、火葬場に附属する施設 | △ |
備考
1 1の項に掲げる事項は経営許可を受けようとする墓地等の区分にかかわらず経営計画書に記載すべき事項とし、2の項から4の項までに掲げる事項は経営許可を受けようとする墓地等の区分に応じて経営計画書に記載すべき事項とする。
2 届出の区分欄は、当該事項について変更があった場合における届出の要否を表し、「○」については届出を要することを、「△」については当該変更が変更許可を必要としない場合に届出を要することを、「×」については届出を要さないことを表す。この場合において、「×」とされた事項は、変更許可を要さないことを表すものではない。
(平28規則47・一部改正)
(平28規則47・一部改正)
(平28規則47・一部改正)
(平28規則47・一部改正)
(平28規則47・一部改正)