○公立大学法人高崎経済大学に係る重要な財産を定める条例
平成23年3月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、公立大学法人高崎経済大学に係る重要な財産を定めるものとする。
(平26条例15・一部改正)
(重要な財産)
第2条 法第6条第4項の重要な財産であって条例で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高崎市からの出資に係る財産
(2) 高崎市からの支出に係る財産のうち、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、同日におけるその額)が500,000円以上のもの(その性質上法第42条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他市長が定めるもの
2 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
(平26条例15・一部改正)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。