○公立大学法人高崎経済大学への職員の引継ぎに関する条例

平成23年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、法第7条の規定により設立する公立大学法人高崎経済大学への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項の条例で定める市の内部組織は、高崎市立学校設置条例等の一部を改正する等の条例(平成23年高崎市条例第15号)第4条の規定による廃止前の高崎経済大学設置及び管理に関する条例(平成7年高崎市条例第29号。以下「旧条例」という。)に規定する高崎経済大学(旧条例第5条の2の高崎経済大学附属高等学校及び旧条例第6条第1項の事務局を除く。)とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

公立大学法人高崎経済大学への職員の引継ぎに関する条例

平成23年3月22日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成23年3月22日 条例第19号