○高崎市景観計画公聴会規則

平成22年12月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号)第9条第1項の規定により景観行政団体の長である市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、景観法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催期日の2週間前までに、開催期日、場所、定めようとする景観計画の案(以下「案」という。)の概要、公述の申出の方法、公述の申出の期限等を公告するとともに、当該案を閲覧に供するものとする。

2 市長は、前項の規定による公告をしたときは、公聴会の開催について住民に周知するため必要な措置を講じるものとする。

(公述の申出)

第4条 本市に住所を有する者及び当該案に利害関係を有する者は、公聴会に出席して意見を述べることができる。

2 前項に規定する者は、意見を述べようとするときは、前条第1項の規定により公告した申出の期限までに、当該案に係る意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「公述申出書」という。)により、市長に申し出なければならない。

(公聴会の中止)

第5条 市長は、公述申出書が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。この場合においては、その旨を速やかに公告するものとする。

(公述人の決定)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公聴会において意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 市長は、前項の規定により公述人を選定したときは、その選定の結果について公述申出書を提出した者に通知する。

(公聴会の議長)

第7条 公聴会は、市長が指名する市の職員が議長となり、これを主宰する。

2 議長は、公述人に対して質問することができる。

(意見の陳述)

第8条 公述人は、議長の指名又は許可を受けなければ、意見の陳述をすることができない。

2 公述人は、第4条第2項の規定により提出した公述申出書の内容に準拠して意見の陳述をしなければならない。

3 議長は、公述人が当該案の範囲を超えて意見の陳述をしたときは、その発言を制止し、又は取り消すよう求めるものとし、当該公述人がその制止又は取消しの求めに従わないときは、意見の陳述を禁止することができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の意見の陳述時間を制限することができる。

(代理人等)

第9条 公述人は、代理人に意見を陳述させることができる。この場合において、当該代理人は、当該公述人の代理委任状を提出して議長の承認を得なければならない。

2 公述人は、議長の承認を得て文書により意見を提示することができる。この場合において、議長は、当該文書の朗読をもって当該公述人の意見の陳述に代えることができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(秩序の維持)

第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなくてはならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に退場を命じることができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 

(3) 公述人の住所、氏名、年齢及び職業

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市景観計画公聴会規則

平成22年12月1日 規則第39号

(平成22年12月1日施行)