○公立大学法人高崎経済大学定款
平成22年3月17日
議決
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 組織
第1節 役員及び学長(第8条~第13条)
第2節 理事会(第14条~第17条)
第3章 審議機関
第1節 経営審議会(第18条~第22条)
第2節 教育研究審議会(第23条~第27条)
第4章 業務の範囲及びその執行(第28条・第29条)
第5章 資本金等(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この公立大学法人は、大学を設置し、及び管理することにより、深く専門の学術を研究し、広く知識を授け、豊かな人間性と高い知識を備えた人材を育成するとともに、知の拠点として国の内外と地域の発展に貢献することを目的とする。
(名称)
第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人高崎経済大学(以下「法人」という。)とする。
(大学の設置)
第3条 法人は、高崎経済大学(以下「大学」という。)を高崎市に設置する。
(設立団体)
第4条 法人の設立団体は、高崎市とする。
(事務所の所在地)
第5条 法人は、事務所を高崎市上並榎町1300番地に置く。
(法人の種別)
第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。
(公告)
第7条 法人の公告は、法人の事務所の掲示場に掲示して行う。
第2章 組織
第1節 役員及び学長
(役員)
第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人を置く。
(職務及び権限)
第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。
3 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。
5 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
6 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、高崎市の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
7 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
8 監事は、法人が次に掲げる書類を高崎市長(以下「市長」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
(1) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類
(2) その他高崎市の規則で定める書類
9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は市長に意見を提出することができる。
(理事長の任命)
第10条 理事長は、市長が任命する。
(学長の任命等)
第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長とは別に任命するものとする。
2 学長の選考を行うため、学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。
3 学長は、選考会議の選考に基づき、理事長が任命する。
4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
5 選考会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 第18条第2項に規定する経営審議会の委員(副理事長を除く。)の中から当該経営審議会において選出された者 3人
(2) 第23条第2項に規定する教育研究審議会の委員(学長を除く。)の中から当該教育研究審議会において選出された者 3人
6 選考会議に議長を置き、選考会議の委員の互選によってこれを定める。
(理事及び監事の任命)
第12条 理事は、理事長が任命する。
2 理事長は、理事の任命に当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。
3 監事は、市長が任命する。
(役員の任期)
第13条 理事長の任期は、4年とする。
2 副理事長の任期は、法人の規程により定める学長の任期によるものとする。
3 理事の任期は、2年とする。
4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。
5 補欠の役員(副理事長を除く。)の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第2項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第14条 法人の運営に関する重要事項を審議するため、法人に理事会を置く。
2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)又は監事から理事会の目的たる事項を記載した書面を付して理事会の招集の請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
(議事)
第16条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 理事会は、理事会の構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会の議を必要とする事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
(1) 中期目標について市長に述べる意見(法第78条第3項に規定する意見をいう。以下同じ。)、中期計画(法第26条第1項に規定する計画をいう。以下同じ。)及び年度計画(法第27条第1項に規定する年度計画をいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事及び評価に関する事項
(7) 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項
第3章 審議機関
第1節 経営審議会
(設置及び構成)
第18条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、経営審議会を置く。
2 経営審議会は、次に掲げる委員(以下この節において「委員」という。)8人以内で構成する。
(1) 理事長
(2) 副理事長
(3) 理事長が指名する理事
(4) 理事長が指定する職にある職員
(5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、理事長が任命するもの
3 前項第5号に掲げる委員は、2人以上とする。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。この場合において、委員がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第2項第5号の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(招集)
第20条 経営審議会は、理事長が招集する。
2 理事長は、委員(理事長を除く。)から経営審議会の目的たる事項を記載した書面を付して経営審議会の招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。
(議事)
第21条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 経営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第22条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項
(6) 職員の人事及び評価に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(7) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、法人の経営に関する重要事項
第2節 教育研究審議会
(設置及び構成)
第23条 大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会は、次に掲げる委員(以下この節において「委員」という。)15人以内で構成する。
(1) 学長
(2) 学部長及び研究科長
(3) 学長が指名する理事
(4) 教育研究上の重要な組織及び事務組織の長(第2号に掲げる者を除く。)のうち、学長が指名する者
(5) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、学長が必要と認める場合において任命するもの
(委員の任期)
第24条 委員の任期は、2年とする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。この場合において、委員がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でない者のときの前条第2項第5号の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(招集)
第25条 教育研究審議会は、学長が招集する。
2 学長は、委員(学長を除く。)から教育研究審議会の目的たる事項を記載した書面を付して教育研究審議会の招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。
(議事)
第26条 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。
2 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 教育研究審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議事項)
第27条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標について市長に述べる意見、中期計画及び年度計画に関する事項のうち、教育研究に関するもの
(2) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、教育研究に関するもの
(3) 重要な規程の制定又は改廃に関する事項のうち、教育研究に関するもの
(4) 学部、学科その他の重要な組織の設置、変更又は廃止に関する事項
(5) 教員の人事及び評価に関する事項
(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(7) 学生の円滑な修学、進路選択等に必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位に関する方針に係る事項
(9) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、大学の教育研究に関する重要事項
第4章 業務の範囲及びその執行
(業務の範囲)
第28条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者からの委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 大学における教育研究成果を普及し、その活用を促進すること。
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の執行)
第29条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資本金等
(資本金)
第30条 法人の資本金の額は、高崎市が出資する別表に掲げる資産について、出資の日現在における時価を基準として高崎市が評価した価額の合計額とする。
(解散に伴う残余財産の帰属)
第31条 法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを高崎市に帰属させる。
第6章 雑則
(委任)
第32条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
(学長の任命等に関する特例)
2 大学の設置後最初の学長は、第11条第3項の規定にかかわらず、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、理事長が任命する。
3 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。
附則(平成22年12月15日議決)
この定款は、公立大学法人高崎経済大学の成立の日から施行する。
附則(平成24年2月24日議決)
この定款は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項の規定による群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成26年2月24日議決)
この定款は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項の規定による群馬県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成30年3月16日議決)
1 この定款は、平成30年4月1日から施行する。
2 この定款の施行の際現に監事である者の任期については、改正後の第13条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月27日議決)
この定款は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項の規定による群馬県知事の認可のあった日から施行する。
別表(第30条関係)
1 土地
所在地 | 地目 | 地積(m2) |
高崎市上並榎町字西ケ原1300番 | 学校用地 | 19,746 |
高崎市上並榎町字上川原1348番1 | 学校用地 | 19,634 |
高崎市上並榎町字上川原1359番2 | 学校用地 | 6,182 |
高崎市上並榎町字中川原1376番3 | 学校用地 | 2,087 |
高崎市下小塙町字並榎境1357番3 | 学校用地 | 2,392 |
高崎市下小塙町字並榎境1357番4 | 学校用地 | 76 |
高崎市下小塙町字鶴巻1358番5 | 学校用地 | 9,578 |
高崎市下小塙町字下川原1823番1 | 学校用地 | 14,877 |
高崎市下小塙町字下川原1849番 | 学校用地 | 370 |
高崎市下小塙町字下川原1851番 | 学校用地 | 358 |
高崎市下小塙町字下川原1852番 | 学校用地 | 335 |
高崎市下小塙町字下川原1853番1 | 学校用地 | 513 |
高崎市下小塙町字下川原1856番1 | 学校用地 | 2,632 |
高崎市下小塙町字下川原1872番 | 学校用地 | 775 |
高崎市下小塙町字下川原1873番1 | 学校用地 | 1,839 |
高崎市下小塙町字下川原1874番2 | 学校用地 | 4,860 |
高崎市下小塙町字下川原1875番1 | 学校用地 | 711(平成26年3月一部譲渡により、現在は689) |
高崎市下小塙町字下川原1875番5 | 学校用地 | 930 |
2 建物
名称 | 所在地 | 構造 | 延床面積(m2) |
1号館 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき7階建 | 4,776.23 |
2号館 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付2階建 | 2,552.15 |
3号館 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造ルーフィングぶき3階建 | 2,323.12 |
4号館 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄筋コンクリート・鉄骨造コンクリート屋根2階建 | 1,485.95 |
5号館 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根地下1階付2階建 | 1,293.24 |
6号館 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 3,864.98 |
7号館 | 高崎市上並榎町字中川原1376番地3 | 鉄骨造陸屋根6階建 | 5,678.48 |
研究棟 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄筋コンクリート造陸屋根渡廊下付4階建 | 3,727.15 |
研究棟 | 高崎市下小塙町字鶴巻1358番地5 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき4階建 | 1,032.08 |
事務棟 | 高崎市下小塙町字並榎境1357番地3 | 鉄筋コンクリート造陸屋根・アルミニューム板ぶき3階建 | 2,314.12 |
図書館 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 | 4,884.69 |
三扇会館 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 1,943.38 |
体育館 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | 3,597.50 |
更衣室 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄筋コンクリート造コンクリート屋根平家建 | 126.12 |
守衛室 | 高崎市上並榎町字西ケ原1300番地 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 8.47 |
体育会系クラブハウス | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | 510.00 |
音楽サークル棟 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄筋コンクリート造ルーフィングぶき2階建 | 660.00 |
文化サークル棟 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄骨造陸屋根2階建 | 735.45 |
自動車部部室 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 56.00 |
車庫 | 高崎市下小塙町字鶴巻1358番地5 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 72.00 |
実行委員会室 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 60.00 |
茶道部部室 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 28.35 |
弓道場 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 224.08 |
倉庫 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 31.52 |
物置 | 高崎市上並榎町字上川原1348番地1 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 29.16 |
倉庫・便所 | 高崎市上並榎町字上川原1359番地2 | コンクリートブロック造コンクリート屋根平家建 | 50.53 |
器具庫 | 高崎市下小塙町字下川原1823番地1 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 20.12 |