○高崎市民生委員法施行細則
平成23年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会)
第2条 高崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、10人とする。
2 推薦会の会議は、公開しない。
3 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
(平27規則36―3・旧第3条繰上)
(民生委員協議会の区域)
第3条 法第20条第1項の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
(平27規則36―3・旧第4条繰上)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則36―3・旧第5条繰上)
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 高崎市民生委員推薦会規則(平成18年高崎市規則第69号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日規則第36―3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。