○高崎市民生委員法施行細則

平成23年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会)

第2条 高崎市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、10人とする。

2 推薦会の会議は、公開しない。

3 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 推薦会に幹事1人、書記2人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

(平27規則36―3・旧第3条繰上)

(民生委員協議会の区域)

第3条 法第20条第1項の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。

(平27規則36―3・旧第4条繰上)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則36―3・旧第5条繰上)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 高崎市民生委員推薦会規則(平成18年高崎市規則第69号)は、廃止する。

(平成27年3月31日規則第36―3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高崎市民生委員法施行細則

平成23年3月31日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第36号の3