○高崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成23年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則56・一部改正)

(貸付けの要件)

第2条 法第13条第1項の規定による母子福祉資金の貸付けは、次の要件を満たす場合に限り行うものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 国、地方公共団体等から、類似の貸付け又は給付を受けていないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平26規則56・一部改正)

(貸付けの申請)

第3条 法第13条第1項の規定による貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書並びに次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、同表の右欄に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

資金の種別

添付書類

母子事業開始資金

事業計画書(様式第2号)

母子事業継続資金

事業継続計画書(様式第3号)

母子修学資金及び母子就学支度資金

合格通知書又は修学・就学計画書(様式第4号)

母子技能習得資金及び母子修業資金

技能習得・修業計画書(様式第5号)

母子就職支度資金

就職決定(見込)(様式第6号)

母子医療介護資金のうち医療を受ける場合

医療計画書(様式第7号)及び医師又は歯科医師の診断書(様式第8号)

母子医療介護資金のうち介護を受ける場合

介護計画書(様式第9号)

母子住宅資金

住宅補修増改築計画書(様式第10号)

母子転宅資金

賃貸借契約書の写し

母子結婚資金

婚約を証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において必要と認めるときは、同項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(平26規則56・一部改正)

(団体貸付けの申請)

第4条 法第14条の規定による貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、母子父子寡婦福祉資金団体貸付申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 定款の写し

(2) 当該団体の登記事項証明書

(3) 当該団体の行う全事業の概要及び前年度の収支計算書

(4) 理事である配偶者のない女子又は配偶者のない男子並びに資金の貸付けを受けようとする事業に使用される配偶者のない女子及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの並びに寡婦の戸籍謄本

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(平26規則56・一部改正)

(貸付けの決定)

第5条 市長は、第3条第1項又は前条の規定による申請があったときは、資金の貸付けの可否を決定し、当該資金の貸付けをする旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第12号)により、当該資金の貸付けをしない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により貸付けの決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けの決定を取り消し、又は停止を決定することができる。

(1) 行方不明となったとき、又は市外へ転出したとき(母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金、母子医療介護資金又は母子生活資金の貸付けを受けた者が当該資金の目的を達成するために市外へ転出するときを除く。)

(2) 母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して30日を経過しても次条第1項又は第2項の規定による借用書の提出をしないとき。

(3) 第3条第1項又は第4条の規定による申請につき、偽りその他不正があったとき。

2 市長は、前項の規定により貸付けの決定を取り消し、又は貸付けの停止を決定したときは、母子父子寡婦福祉資金貸付決定取消・停止決定通知書(様式第14号)により当該者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(借用書の提出等)

第7条 母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第15号)にその者(連帯保証人がある場合にあっては、当該連帯保証人を含む。)の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該貸付けの資金の種別が母子医療介護資金の場合は、当該資金の交付が完了したときに提出するものとする。

2 母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた母子・父子福祉団体は、速やかに母子父子寡婦福祉資金団体借用書(様式第16号)に連帯借主(政令第9条第4項の連帯債務を負担する借主をいう。)全員の印鑑登録証明書を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による借用書の提出を行い、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)、連帯借受人(政令第9条第3項の連帯債務を負担する借主をいう。以下同じ。)又は連帯保証人が死亡した場合は、借受人、連帯借受人、同居の親族又は連帯保証人は、速やかに死亡届(様式第17号)により市長に届け出なければならない。この場合において、死亡した者が借受人又は連帯保証人であるときは、債務継承届(様式第18号)及び当該債務を継承した者の印鑑登録証明書を添えなければならない。

4 借受人は、本人、連帯借受人又は連帯保証人の住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届(様式第19号)により市長に届け出なければならない。

5 第2項の規定による借用書の提出を行い、貸付けを受けた母子・父子福祉団体(以下「借受団体」という。)は、母子父子寡婦福祉資金団体借用書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則23・平26規則56・一部改正)

(貸付けの辞退、減額及び増額)

第8条 借受人又は借受団体(以下「借受人等」という。)は、現に受けている貸付けを辞退し、又はその貸付額を減額しようとするときは、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退・貸付額減額申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

2 政令第7条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する限度額に満たない母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金、母子医療介護資金又は母子生活資金の貸付けを受けている借受人は、その限度額の範囲内において貸付額の増額を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。この場合において、増額を受けようとする資金が医療介護資金(介護に係るものを除く。)のときにあっては、医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該貸付けの停止又は貸付額の減額若しくは増額を承認する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付停止・減額・増額決定通知書(様式第22号)により、承認しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(据置期間の延長)

第9条 政令第8条第6項の規定による据置期間の延長を受けようとする借受人等は、母子父子寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第23号)にその事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、据置期間を延長する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金据置期間延長決定通知書(様式第24号)により、延長しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金据置期間延長不承認通知書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・令2規則35―4・一部改正)

(保証人の変更)

第10条 借受人は、連帯保証人を変更しようとするときは、母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更申請書(様式第26号)及び連帯保証書(様式第27号)に印鑑登録証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、変更を承認する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更承認通知書(様式第28号)により、承認しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(休学等の届出)

第11条 借受人は、その貸付けによって就学している連帯借受人が休学し、又は復学したときは、速やかに休学・復学届(様式第29号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該貸付けの停止若しくは貸付額の減額又は再開を決定し、母子父子寡婦福祉資金貸付停止・減額・再開決定通知書(様式第30号)により当該届出者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(貸付停止理由発生の届出)

第12条 借受人は、政令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当することとなったとき(借受人が死亡したときを除く。)は、母子父子寡婦福祉資金貸付停止理由発生届(様式第31号)により市長に届け出なければならない。ただし、次条第2項の規定による申請を行う場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該貸付けの停止を決定するとともに、母子父子寡婦福祉資金貸付決定取消・停止決定通知書により当該届出者に通知するものとする。

3 母子就学支度資金の借受人は、母子就学支度資金を借り受けて就学した者が修学することをやめたときは、退学届(様式第32号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、母子就学支度資金の償還期間を変更し、母子父子寡婦福祉資金償還期間変更通知書(様式第33号)により当該届出者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(継続貸付け)

第13条 市長は、借受人が政令第12条第1項第2号又は同条第3項第2号に該当した場合において、その連帯借受人が政令第5条第2項各号に規定する継続して貸し付けることができる者に該当するときは、その者に対して、継続して貸付けを行うことができるものとする。

2 前項の規定により継続して貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金継続貸付申請書(様式第34号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、継続して貸付けを行う旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金継続貸付決定通知書(様式第35号)により、行わない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(理事等変更の届出)

第14条 借受団体は、理事又は当該貸付けの対象となった事業に使用される者に変更があったときは、速やかに理事等変更届(様式第36号)により市長に届け出なければならない。この場合において、新たに就任した理事が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であるときは、その者の戸籍謄本を添えなければならない。

(平26規則56・一部改正)

(事業変更等の届出)

第15条 借受団体は、当該資金の貸付けを受けた事業を変更し、若しくは廃止したときは、事業変更・廃止届(様式第37号)により市長に届け出なければならない。

(一時償還)

第16条 市長は、借受人等が政令第16条各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金一時償還請求書(様式第38号)により当該借受人等に一時償還を請求するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(繰上償還)

第17条 借受人等、連帯借受人又は連帯保証人は、償還期間中に繰上償還をしようとするときは、母子父子寡婦福祉資金繰上償還申出書(様式第39号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、母子父子寡婦福祉資金繰上償還決定通知書(様式第40号)を当該申出者に交付するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(償還方法又は期間の変更)

第18条 借受人等は、償還方法又は償還期間を変更しようとするときは、母子父子寡婦福祉資金償還方法・期間変更申請書(様式第41号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、母子修学資金又は母子就学支度資金の借受人について特別の理由があると認めたときは、政令第19条第1項の規定による償還金の支払猶予と併せて償還期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、償還方法又は償還期間の変更を承認する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金償還方法・期間変更決定通知書(様式第42号)により、承認しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第19条 借受人等は、政令第19条第1項の規定により償還金の支払猶予を受けようとするときは、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第43号)に同項第1号又は第2号の規定に該当する事実を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。償還金の支払猶予を受けた借受人等が支払猶予の期間を経過した場合において、更に当該償還金の支払猶予を受けようとするときも同様とする。

2 政令第19条第1項第1号に該当する場合における支払猶予の期間は、1年以内とする。

3 政令第19条第1項第2号に該当する場合における支払猶予の期間は、当該母子修学資金若しくは母子就学支度資金を借り受けて修学し、若しくは入学した者の当該入学の日から卒業の日までの期間に相当する期間又は知識技能の習得をする者の当該習得を開始する日から終了する日までの間に相当する期間とする。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、償還金の支払を猶予する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予決定通知書(様式第44号)により、猶予しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(償還の免除)

第20条 法第15条第1項の規定により償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第45号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人の精神又は身体の障害の程度を証する医師の診断書

(3) 連帯借受人及び連帯保証人が償還未済額を償還することができないことを証する書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、償還を免除する旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金償還免除決定通知書(様式第46号)により、免除しない旨の決定をしたときは母子父子寡婦福祉資金貸付等不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則56・一部改正)

(父子福祉資金に係る準用)

第21条 第2条から前条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

法第13条第1項

法第31条の6第1項

母子福祉資金

父子福祉資金

第3条第1項

法第13条第1項

法第31条の6第1項

母子福祉資金

父子福祉資金

母子事業開始資金

父子事業開始資金

母子事業継続資金

父子事業継続資金

母子修学資金

父子修学資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

母子技能習得資金

父子技能習得資金

母子修業資金

父子修業資金

母子就職支度資金

父子就職支度資金

母子医療介護資金

父子医療介護資金

母子住宅資金

父子住宅資金

母子転宅資金

父子転宅資金

母子結婚資金

父子結婚資金

第4条

法第14条

法第31条の6第4項において準用する法第14条(各号を除く。)

第5条

第3条第1項又は前条

第21条において読み替えて準用する第3条第1項又は前条

第6条第1項

前条

第21条において読み替えて準用する前条

第6条第1項第1号

母子修学資金

父子修学資金

母子技能習得資金

父子技能習得資金

母子修業資金

父子修業資金

母子医療介護資金

父子医療介護資金

母子生活資金

父子生活資金

第6条第1項第2号

次条

第21条において読み替えて準用する次条

第6条第1項第3号

第3条第1項又は第4条

第21条において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条

第7条第1項

母子医療介護資金

父子医療介護資金

第8条第2項

政令第7条第3号から第5号まで、第7号及び第8号

政令第31条の5第3号から第5号まで、第7号及び第8号

母子修学資金

父子修学資金

母子技能習得資金

父子技能習得資金

母子修業資金

父子修業資金

母子医療介護資金

父子医療介護資金

母子生活資金

父子生活資金

第9条第1項

政令第8条第6項

政令第31条の6第6項

第12条第1項

政令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号

第12条第3項

母子就学支度資金

父子就学支度資金

第13条第1項

政令第12条第1項第2号又は同条第3項第2号

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第12条第1項第2号又は同条第3項第2号

第16条

政令第16条各号

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第16条各号

第18条第2項

母子修学資金

父子修学資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

政令第19条第1項

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第19条第1項

第19条第1項

政令第19条第1項

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第19条第1項

第19条第2項

政令第19条第1項第1号

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第19条第1項第1号

第19条第3項

政令第19条第1項第2号

政令第31条の7において読み替えて準用する政令第19条第1項第2号

母子修学資金

父子修学資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

前条第1項

法第15条第1項

法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

(平26規則56・追加、平27規則5・令2規則35―4・令4規則40・一部改正)

(寡婦福祉資金に係る準用等)

第22条 第2条から第20条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

法第13条第1項

法第32条第1項

母子福祉資金

寡婦福祉資金

第3条第1項

法第13条第1項

法第32条第1項

母子福祉資金

寡婦福祉資金

母子事業開始資金

寡婦事業開始資金

母子事業継続資金

寡婦事業継続資金

母子修学資金

寡婦修学資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子就職支度資金

寡婦就職支度資金

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

母子住宅資金

寡婦住宅資金

母子転宅資金

寡婦転宅資金

母子結婚資金

寡婦結婚資金

第4条

法第14条

法第32条第4項において準用する法第14条(各号を除く。)

第5条

第3条第1項又は前条

第22条において読み替えて準用する第3条第1項又は前条

第6条第1項

前条

第22条において読み替えて準用する前条

第6条第1項第1号

母子修学資金

寡婦修学資金

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

母子生活資金

寡婦生活資金

第6条第1項第2号

次条第1項又は第2項

第22条において読み替えて準用する次条第1項又は第2項

第6条第1項第3号

第3条第1項又は第4条

第22条において読み替えて準用する第3条第1項又は第4条

第7条第1項

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

第8条第2項

政令第7条第3号から第5号まで、第7号及び第8号

政令第36条第3号から第5号まで、第7号及び第8号

母子修学資金

寡婦修学資金

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

母子修業資金

寡婦修業資金

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

母子生活資金

寡婦生活資金

第9条第1項

政令第8条第6項

政令第37条第6項

第12条第1項

政令第12条第1項各号、第2項各号又は第3項各号

政令第38条において読み替えて準用する政令第12条第1項各号、第2項各号(第2号及び第3号を除く。)又は第3項各号

第12条第3項

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

第13条第1項

政令第12条第1項第2号又は同条第3項第2号

政令第38条において読み替えて準用する政令第12条第1項第2号又は同条第3項第2号

第16条

政令第16条各号

政令第38条において読み替えて準用する政令第16条各号

第18条第2項

母子修学資金

寡婦修学資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

政令第19条第1項

政令第38条において読み替えて準用する政令第19条第1項

第19条第1項

政令第19条第1項

政令第38条において読み替えて準用する政令第19条第1項

第19条第2項

政令第19条第1項第1号

政令第38条において読み替えて準用する政令第19条第1項第1号

第19条第3項

政令第19条第1項第2号

政令第38条において読み替えて準用する政令第19条第1項第2号

母子修学資金

寡婦修学資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

第20条第1項

法第15条第1項

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

2 前項の規定により読み替えて準用する第3条第1項の規定による申請を行おうとする者が、現に扶養する子その他これに準じる者のない寡婦又は40歳以上の配偶者のない女子であって現に児童を扶養していないもの(寡婦を除く。)である場合には、同項に規定する書類のほか、所得の額等についての市町村長の証明書を添付しなければならない。

(平26規則56・旧第21条繰下・一部改正、令2規則35―4・令4規則40・一部改正)

(母子父子寡婦福祉資金貸付台帳の整備)

第23条 市長は、母子父子寡婦福祉資金貸付台帳(様式第47号)を備え、母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の償還に関する事項を記録するものとする。

(平26規則56・旧第22条繰下・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26規則56・旧第23条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第56号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第54号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第68号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35―4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第40号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平26規則56・全改、平27規則54・令4規則15・令4規則40・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・全改)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・全改)

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(平26規則56・全改、令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・全改、令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・平28規則68・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・平27規則54・令4規則15・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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(平26規則56・一部改正)

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高崎市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成23年3月31日 規則第20号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成23年3月31日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第56号
平成27年3月19日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年3月31日 規則第68号
令和2年3月31日 規則第35号の4
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月30日 規則第40号