○高崎市ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行細則
平成23年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)の施行に関し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28規則101・一部改正)
(届出書の提出部数)
第2条 次に掲げる書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(1) 省令様式第1号(1)による届出書(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用))
(2) 省令様式第1号(2)による届出書(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用))
(3) 省令様式第2号による届出書(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書)
(4) 省令様式第4号による届出書(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書)
(5) 省令様式第5号による届出書(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書)
(6) 省令様式第6号による届出書(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書)
(7) 省令様式第7号による届出書(承継届出書)
(8) 省令様式第8号による届出書(譲受け届出書)
(平28規則101・一部改正)
(保管及び処分状況等届出書の添付書類)
第3条 省令第9条第2項第3号、第20条第2項第3号又は第27条第2項の規定により市長が必要と認める書類は、省令様式第1号(1)及び(2)による届出書の整理番号ごとに、それぞれそのポリ塩化ビフェニル廃棄物又はポリ塩化ビフェニル使用製品が特定できる写真(省令様式第1号(1)備考11の規定により届出書に添付するものを除く。)とする。
(平26規則43・平28規則101・一部改正)
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書等の公表)
第4条 省令第12条、第22条又は第30条の規定による届出書及びその添付書類の公表は、高崎市環境部産業廃棄物対策課における縦覧又は市ホームページへの掲載により、当該届出書が提出されるべき年の8月1日から1年間行うものとする。
(平28規則101・一部改正)
(処分終了又は廃棄終了届出書の添付書類)
第5条 省令第13条又は第23条の届出書には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分したときはそのことを証する書類の写しを、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託したときは当該委託に係る契約書の写しを添付するものとする。
2 省令第31条の届出書には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えたことを証する書類の写しを添付するものとする。
(平28規則101・全改)
(特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書の添付書類)
第6条 省令第17条の届出書には、省令第14条の届出書に添付した書類のうち、変更のあった書類を添付するものとする。
2 省令第34条の届出書には、省令第32条の届出書に添付した書類のうち、変更のあった書類を添付するものとする。
(平28規則101・追加)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月7日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。