○高崎市浄化槽法施行細則
平成23年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則13・一部改正)
(浄化槽の設置等の届出書の添付書類等)
第2条 共同省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書には、浄化槽を設置しようとする建築物の平面図を添付するものとする。
2 共同省令第3条第1項又は第4条第1項及び前項の規定により市長に提出する届出書等の部数は、正本2通及び副本1通とする。
(浄化槽の使用開始等の報告書)
第3条 法第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)によるものとする。
2 法第10条の2第2項の報告書は、技術管理者の変更報告書(様式第2号)によるものとする。
3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)によるものとする。
(浄化槽の設置の中止の届出)
第4条 浄化槽の設置に係る法第5条第1項の規定による届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請若しくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした者が当該浄化槽の設置を中止したときは、浄化槽設置中止届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)
(令3規則13・一部改正)