○高崎市屋外広告物審議会規則

平成23年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号)第52条第4項の規定に基づき、高崎市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 広告関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公募した市民

3 特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。ただし、その数は、5人以内とする。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該臨時委員に係る特別の事項に関する調査審議が終了する日までとする。

(解嘱)

第4条 市長は、委員又は臨時委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、審議会の同意を得て、これを解嘱することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に反した場合

(3) 次条の規定に違反した場合

(服務)

第5条 委員及び臨時委員は、その職務上の地位を、政党又は政治的目的のために、利用してはならない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 臨時委員は、当該特別の事項について審議会の会議を開く場合には、前2項の適用については、委員とみなす。

(意見等の聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の日から平成25年5月31日までの間に委嘱される委員の任期は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、その委嘱された日から同年5月31日までとする。

(審議会の会議の招集の特例)

3 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

高崎市屋外広告物審議会規則

平成23年3月31日 規則第29号

(平成23年4月1日施行)