○高崎市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成23年3月31日
規則第30号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
○高崎市公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規模を定める規則
平成23年3月31日
規則第30号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域については、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。