○高崎市狂犬病予防法施行細則
平成23年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録・注射済票交付申請書(様式第1号)によるものとする。
(鑑札の再交付の申請等)
第3条 犬の所有者は、省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請をするときは、犬の鑑札等再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 犬の所有者は、省令第6条第2項の規定により鑑札を提出するときは、当該鑑札に犬の鑑札等発見届(様式第3号)を添付しなければならない。
(公示)
第4条 法第6条第8項の規定による公示は、高崎市保健所条例(平成22年高崎市条例第57号)第2条に規定する高崎市保健所に設置する掲示場に掲示することにより行うものとする。
(犬の死亡届)
第5条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届(様式第4号)によるものとする。
(犬の登録事項変更等届)
第6条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(注射済票の交付の申請等)
第7条 犬の所有者は、省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとするときは、犬の登録・注射済票交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 犬の所有者は、省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をするときは、犬の鑑札等再交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 犬の所有者は、省令第13条第2項において準用する第6条第2項の規定により注射済票を提出するときは、当該注射済票に犬の鑑札等発見届を添付しなければならない。
(抑留犬引取り猶予の申出)
第8条 抑留犬の所有者は、法第6条第9項ただし書の規定による引取猶予の申出をしようとするときは、抑留犬引取り猶予申請書(様式第6号)を予防員に提出しなければならない。ただし、口頭による申請の場合はこの限りでない。
(抑留犬の返還の申請)
第9条 抑留犬の所有者は、当該抑留犬の返還を求めようとするときは、抑留犬返還申請書(様式第7号)を予防員に提出しなければならない。
(評価人)
第10条 政令第5条の評価人は、犬及び政令第1条に規定する動物(以下「犬等」という。)に関し知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱し、又は指名するものとする。
2 政令第5条の規定による犬等の評価は、前項の評価人の合議により行うものとする。
(損害の補償)
第11条 抑留した犬等の所有者は、法第6条第10項(法第14条第2項及び第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により損害の補償を受けようとするときは、犬等の損害補償金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(殺処分の許可の申請)
第12条 法第11条の規定により予防員の許可を受けようとする者は、狂犬病犬等殺処分許可申請書(様式第9号)を予防員に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(高崎市狂犬病予防法施行規則の廃止)
2 高崎市狂犬病予防法施行規則(平成12年高崎市規則第15号)は、廃止する。