○高崎市水道法施行細則

平成23年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設基準適合確認の申請等)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)とする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第33条第5項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認した場合 専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)

(2) 専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めた場合又は申請書の添付書類によっては適合するか否かを判断できない場合 専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第4号)

(専用水道の給水開始前の届出)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始前届(様式第5号)により行うものとする。

(水道技術管理者の設置等の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したとき、又は水道技術管理者を変更したときは、速やかに水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の業務委託の開始(失効)の届出)

第5条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、専用水道業務委託開始(失効)(様式第7号)により行うものとする。

(令4規則28・追加)

(専用水道の廃止の届出)

第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則28・旧第5条繰下・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・一部改正)

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(平28規則40・一部改正)

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(令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・一部改正)

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(令4規則28・追加)

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(令4規則28・旧様式第7号繰下・一部改正)

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高崎市水道法施行細則

平成23年3月31日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)