○高崎市と畜場法施行細則
平成23年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(と畜場設置の許可申請)
第2条 法第4条第2項の申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項のと畜場設置許可申請書には、省令第1条第2項の規定による書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該施設を中心とした周囲200メートル以内の見取図
(2) 建物の配置の状況を明らかにした100分の1以上の縮尺の平面図
(3) 建物の構造仕様書
(4) 汚物処理施設の構造仕様書
(5) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為の写し
(許可書等の交付)
第3条 市長は、法第4条第1項の規定により許可を与えるときは、当該申請をした者に対し、と畜場設置許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、法第5条第1項の規定により許可を与えないときは、当該申請をした者に対し、と畜場設置不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(構造設備等の変更の届出)
第4条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場構造設備等変更届(様式第4号)によるものとする。
(廃止等の届出)
第5条 法第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該と畜場の使用を停止し、若しくは廃止し、又は停止した後に再開したときは、速やかにと畜場廃止等届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(公衆衛生上危害を生ずるおそれがある場所)
第6条 法第5条第1項第3号の公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所は、次のとおりとする。
(1) 学校、病院又は多数の公衆が集まる場所から200メートル以内の区域
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める区域
(設置者等の遵守事項)
第7条 と畜場の設置者又は管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者以外の者を処理室内にみだりに立ち入らせないこと。
(2) 清潔な被服を着用し、専用の履物を履き、かつ、保護帽子を着用している者以外の者は、処理室に入れないこと。
(衛生管理責任者の設置等の届出)
第8条 法第7条第6項の規定による届出は、衛生管理責任者設置・変更届(様式第6号)によるものとする。
2 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、作業衛生責任者設置・変更届(様式第7号)によるものとする。
(と畜業者等の遵守事項)
第9条 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行おうとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 身体を常に清潔にするとともに、公衆衛生上有害な疾病に感染したときは、作業に従事しないこと。
(2) 被服等は、明淡色で清潔な専用の作業着及び保護帽子を着用するとともに、専用の履物を履き、かつ、不要な物は身に付けないこと。
(3) 食用に供する内臓等の保管に当たっては、洗浄消毒した専用の容器を使用して行うとともに、床面の汚水の飛散による汚染を防ぐこと。
(4) 枝肉、食用に供する内臓等を運搬車両に載せるときは、清潔な専用の履物を履き、衛生的に取り扱うこと。
(5) と畜場内においては、所定の場所以外での着替え、喫煙、食事その他衛生上支障がある行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、と畜検査員が必要と認めて指示する事項
(使用料等の認可等の申請)
第10条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料又はとさつ解体料の認可を受けようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料認可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 法第12条第1項の規定により認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとする者は、と畜場使用料・とさつ解体料変更認可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の認可等)
第11条 市長は、法第12条第1項の規定により認可又は変更の認可をするときは、当該認可の申請をした者に対し、と畜場使用料及びとさつ解体料認可(変更認可)通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(自家用とさつ届)
第12条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届(様式第11号)によるものとする。
2 前項の届出をしようとする者は、当該とさつをしようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。
(疾病による切迫とさつ)
第13条 法第13条第1項第3号の規定により、と畜場以外の場所で獣畜をとさつしようとする者は、当該獣畜について獣医師の診断を受けなければならない。
(と畜場以外の場所におけるとさつ許可)
第14条 政令第4条第2号の許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第12号)にとさつしようとする場所の周囲200メートル以内の見取図を添付し、市長に提出しなければならない。
(と畜場以外の場所においてとさつ又は解体を行う者の遵守事項)
第15条 法第13条第1項第1号若しくは第4号に掲げる獣畜のとさつを行おうとする者又は同条第2項ただし書の規定による獣畜の解体をしようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 獣畜のとさつ又は解体は、清潔で衛生的な場所で行い、法第5条第1項各号に掲げる場所で行わないこと。
(2) と体、枝肉、内臓、外皮等は、洗浄しやすい衛生的な処理台及び機械器具等を用いて取り扱うこと。
(3) 血液、汚液、汚物、不可食部分等は、衛生上支障のないように処理すること。
(4) 枝肉、食用に供する内臓等の保管及び運搬は、覆いのある衛生的な不浸透性の容器等を用いて、冷却して行うこと。
(5) とさつ又は解体の作業が終わったときは、その場所、処理台及び機械器具等を洗浄し、又は消毒すること。
(と畜検査の申請)
第16条 政令第7条の申請書は、と畜検査申請書(様式第13号)によるものとする。
2 前項のと畜検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) と畜明細書
(2) 法第13条第1項第2号又は第3号の規定によりとさつした場合にあっては、切迫とさつ理由書及び当該獣畜を診断した獣医師の診断書
(と畜場外への持出し許可申請)
第17条 政令第5条第1項第1号の許可を受けようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 政令第5条第1項第2号の許可を受けようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 政令第5条第1項第3号の許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(と畜場番号)
第18条 省令様式第1号のと畜場番号は、別表のとおりとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月18日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
と畜場の名称 | と畜場番号 |
高崎食肉センター | 1 |
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平24規則34・一部改正)
(平24規則34・平28規則9・一部改正)
(平24規則34・平25規則19・一部改正)