○高崎市化製場等に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)及び化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可基準)
第2条 法第2条第2項ただし書の許可は、死亡獣畜取扱場まで運搬することが極めて困難な場合その他死亡獣畜取扱場において処理することができない正当な理由がある場合であって、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場所が次の各号のいずれにも該当していると認めるときに限り行うものとする。
(1) 人家、河川又は道路に近接していないこと。
(2) 飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(3) 日常人が接近する場所にあっては、人に著しく不快の念を起こさせるおそれがないこと。
(4) 他人の所有に属する場所にあっては、その所有者又は管理者の承諾があること。
(死亡獣畜取扱場以外における処理の許可申請)
第3条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外取扱許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該施設又は区域の周辺100メートル以内の状況を明らかにした図面
(2) 死亡獣畜を取り扱う施設又は区域が他人の所有に属するものである場合は、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 当該獣畜又は死亡獣畜を診断し、又は検案した獣医師の診断書又は検案書
(化製場等の設置の許可申請)
第4条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該施設の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図
(2) 当該施設を中心とした半径300メートル以内の周辺の区域の状況を明らかにした図面
(3) 申請者が法人にあっては、定款その他の基本約款の写し
(化製場等の構造設備等の変更の届出)
第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等変更届(様式第3号)によるものとする。
2 法第3条第1項の許可を受けた者は、当該化製場等の経営を停止し、若しくは廃止し、又は経営を停止した後に再開したときは、その事実が発生した日から起算して10日以内に化製場等経営停止等届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(公衆衛生上害を生じるおそれのある場所の指定)
第7条 法第4条第3号の規定により、公衆衛生上害を生じるおそれのある場所を次のとおり指定する。ただし、市長が公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 病院、学校、公園、風致地区、名所、旧跡その他多くの人が集まる場所から300メートル以内の場所
(2) 鉄道又は交通が頻繁な道路から300メートル以内の場所
(動物の飼養又は収容の許可区域の指定)
第8条 法第9条第1項の規定により市長が指定する区域は、別表のとおりとする。
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第9条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養・収容許可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 当該施設の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図
(2) 申請者が法人にあっては、定款その他の基本約款の写し
(動物の飼養又は収容の届出)
第10条 法第9条第4項の規定による届出は、動物飼養・収容施設届(様式第7号)によるものとする。
2 飼養者等は、動物の飼養若しくは収容を停止し、再開し、又は廃止したときは、その事実が発生した日から起算して10日以内に、動物飼養・収容停止等届(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。
2 化製場等の設置者又は管理者は、前項の業務日誌を1年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
本町、嘉多町、堰代町、赤坂町、常盤町、歌川町、並榎町、上和田町、四ツ屋町、相生町、住吉町、請地町、台町、昭和町、大橋町、九蔵町、高砂町、山田町、椿町、末広町、成田町、柳川町、新紺屋町、寄合町、羅漢町、真町、弓町、北通町、東町、田町、白銀町、元紺屋町、中紺屋町、鞘町、宮元町、高松町、連雀町、通町、砂賀町、旭町、八島町、鶴見町、あら町、檜物町、鍛冶町、下横町、若松町、新田町、南町、下和田町、竜見町、飯塚町 |