○高崎市健康増進法施行細則
平成23年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)
第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第1号)によるものとする。
(栄養指導員による指導)
第3条 法第19条に規定する栄養指導員は、法第18条第1項第2号に規定する指導を行ったときは、給食施設栄養指導票(様式第2号)を当該指導を行った施設の設置者に交付するものとする。
(令4規則50・一部改正)
(1) 法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置の届出 特定給食施設開始・再開届(様式第3号)
(2) 法第20条第2項前段の規定による特定給食施設の届出事項の変更の届出 特定給食施設変更届(様式第4号)
(3) 法第20条第2項後段の規定による特定給食施設の休止又は廃止の届出 特定給食施設休止・廃止届(様式第5号)
2 法第20条第2項後段の規定による休止の届出をした者は、その事業を再開したときは、再開の日から1月以内に、特定給食施設開始・再開届を市長に提出しなければならない。
(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)
第5条 市長は、法第21条第1項の規定による指定をしたときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士必置施設指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 市長は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条に規定する施設に該当しなくなったときは、当該指定を解除するとともに、その旨を当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士必置施設指定解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第107号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月14日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号から様式第5号までの規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令4規則50・一部改正)
(令4規則50・全改)
(令4規則50・全改)
(令4規則50・全改)
(令4規則50・全改)
(令4規則50・全改)