○高崎市健康増進法施行細則

平成23年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第1号)によるものとする。

(栄養指導員による指導)

第3条 法第19条に規定する栄養指導員は、法第18条第1項第2号に規定する指導を行ったときは、給食施設栄養指導票(様式第2号)を当該指導を行った施設の設置者に交付するものとする。

(令4規則50・一部改正)

(特定給食施設に係る届出)

第4条 次の各号に掲げる届出は、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置の届出 特定給食施設開始・再開届(様式第3号)

(2) 法第20条第2項前段の規定による特定給食施設の届出事項の変更の届出 特定給食施設変更届(様式第4号)

(3) 法第20条第2項後段の規定による特定給食施設の休止又は廃止の届出 特定給食施設休止・廃止届(様式第5号)

2 法第20条第2項後段の規定による休止の届出をした者は、その事業を再開したときは、再開の日から1月以内に、特定給食施設開始・再開届を市長に提出しなければならない。

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)

第5条 市長は、法第21条第1項の規定による指定をしたときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士必置施設指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、法第21条第1項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条に規定する施設に該当しなくなったときは、当該指定を解除するとともに、その旨を当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士必置施設指定解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(特定給食施設の栄養管理の報告)

第6条 法第20条第1項の特定給食施設の管理者は、毎年11月に実施した給食について、特定給食施設栄養管理報告書(病院、介護施設等にあっては様式第8号、学校、児童福祉施設等にあっては様式第9号)を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第107号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第3号から様式第5号までの規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

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(令4規則50・一部改正)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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(令4規則50・全改)

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高崎市健康増進法施行細則

平成23年3月31日 規則第50号

(令和4年10月14日施行)