○高崎市母子保健法施行細則

平成23年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長がその必要がないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 養育医療の給付を受けようとする者の被保険者証又は組合員証の写し(当該者が健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者である場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を行うことを決定したときは、当該申請をした者に対し、省令第9条第2項の規定により養育医療券を交付するとともに、その旨を当該養育医療意見書に係る指定養育医療機関に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、当該申請をした者に対し、養育医療給付不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平28規則25・一部改正)

(養育医療の継続給付)

第3条 指定養育医療機関は、養育医療券の交付を受けている者が当該養育医療券の有効期間の満了後引き続き養育医療の給付を受ける必要があると認める場合には、当該有効期間が満了する日までに、養育医療継続承認協議書(様式第5号)により市長に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による協議を受けた場合において、養育医療の延長を決定したときは、養育医療継続承認書(様式第6号)を当該養育医療に係る医療券の交付を受けている者に交付するものとする。

(住所等の変更の届出)

第4条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療受給者住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(2) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。

(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。

(養育医療券の再交付の申請)

第5条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を提出し、その再交付を受けることができる。

(令3規則42・一部改正)

(退院等の届出)

第6条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、未熟児退院等届出書(様式第9号)を提出するものとする。

(1) 軽快したとき。

(2) 転院したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 交付を受けた養育医療券の有効期限が満了したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(養育医療費の支給の申請)

第7条 法第20条第1項の規定により、同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、看護・移送承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該費用を支給することが適当であると認めたときは、看護・移送承認書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4第1項の規定に基づき、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から市長が徴収する費用の額は、別に定める。

(指定養育医療機関の指定の申請)

第9条 省令第10条第1項の申請書は養育医療機関(病院・診療所)指定申請書(様式第12号)とし、同条第2項の申請書は養育医療機関(薬局)指定申請書(様式第13号)とする。

(指定養育医療機関の指定)

第10条 市長は、法第20条第5項の規定により養育医療を担当させる機関の指定をしたときは、当該指定を受けた病院若しくは診療所又は薬局の開設者に養育医療機関指定書(様式第14号)を交付するものとする。

(指定の辞退の申出)

第11条 省令第13条の規定による指定の辞退の申出は、養育医療機関指定辞退申出書(様式第15号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第12条 市長は、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条第8項の規定により、指定養育医療機関の指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定養育医療機関の開設者に通知するものとする。

(養育医療給付台帳等)

第13条 市長は、養育医療給付認定台帳及び指定養育医療機関台帳(病院・診療所・薬局)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第42号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市母子保健法施行細則の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平28規則25・全改、令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平28規則25・全改)

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(平28規則65・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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高崎市母子保健法施行細則

平成23年3月31日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)