○高崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成23年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可申請書)

第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)とする。

(構造設備の変更の許可申請等)

第3条 法第6条第1項の規定により食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 法第6条第3項の規定による変更の届出は、食鳥処理場変更届(様式第3号)により行うものとする。

(承継の届出)

第4条 法第7条第2項の規定による地位の承継の届出は、食鳥処理業承継届(様式第4号)により行うものとする。

(食鳥処理衛生管理者の設置等の届出)

第5条 法第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置又は変更の届出は、食鳥処理衛生管理者設置・変更届(様式第5号)により行うものとする。

(休廃止等の届出)

第6条 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(様式第6号)により行うものとする。

(解散等による届出)

第7条 法第3条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)が死亡し、又は解散したときは、法第7条第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(食鳥処理業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、前条の食鳥処理場廃止・休止・再開届により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(食鳥検査の申請)

第8条 省令第27条第2項に規定する申請書は、食鳥検査申請書(様式第7号)とする。

(確認規程の認定申請等)

第9条 法第16条第1項の規定により確認規程の認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 法第16条第2項の規定により確認規程の変更の認定を受けようとする者は、確認規程変更認定申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(確認の状況の報告)

第10条 法第16条第7項の規定による確認の状況の報告は、認定小規模食鳥処理業者確認状況報告書(様式第10号)により行うものとする。

(確認規程の廃止の届出)

第11条 法第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出は、確認規程廃止届(様式第11号)により行うものとする。

(届出食肉販売業者の届出)

第12条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第12号)とする。

(平24規則35・一部改正)

(指定検査機関の検査の実施報告)

第13条 法第25条第3項の規定による検査の実施報告は、食鳥検査実施報告書(様式第13号)により行うものとする。

(平29規則9・旧第14条繰上・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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(平24規則35・一部改正)

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(平29規則9・旧様式第14号繰上・一部改正)

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高崎市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成23年3月31日 規則第52号

(平成29年4月1日施行)