○高崎市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行に関し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物の届出)
第2条 省令第1条第1項に規定する届書は、特定建築物届(様式第1号)とする。
(特定建築物の変更等の届出)
第3条 省令第1条第4項に規定する届出事項に変更があった旨を記載した届書は、特定建築物届出事項変更届(様式第2号)とする。
2 省令第1条第4項に規定する特定建築物に該当しないこととなった旨を記載した届書は、特定建築物非該当届(様式第3号)とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則29・一部改正)
(令4規則29・全改)
(令4規則29・一部改正)