○高崎市クリーニング業法施行細則
平成23年3月31日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則56・一部改正)
(クリーニング所開設届等)
第2条 省令第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届(様式第1号)によるものとする。
2 前項の開設届には、省令第2条の規定による書類のほか、クリーニング所の構造設備の概要を明らかにした平面図及び業務用機械等の配置図(以下この項において「平面図等」という。)を添付しなければならない。
(平25規則29・令2規則56・令5規則34・一部改正)
(無店舗取次店営業届等)
第3条 省令第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届(様式第2号)とする。
2 前項の営業届には、省令第2条の規定による書類のほか、業務用車両の仕様書、図面及び保管場所に係る平面図等の図面(以下「仕様書等」という。)を添付しなければならない。
(令2規則56・令5規則34・一部改正)
(変更の届出)
第4条 省令第1条の3第3項の変更の届出は、クリーニング所(無店舗取次店)届出事項変更届(様式第3号)によるものとする。
2 前項のクリーニング所(無店舗取次店)届出事項変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造設備の変更にあっては、その変更内容を明らかにした仕様書及び図面
(2) 業務用車両の変更にあっては、業務用車両の仕様書等
(3) 省令第2条の規定による書類の変更にあっては、その変更内容を明らかにした書類
(令2規則56・一部改正)
(廃止の届出)
第5条 省令第1条の3第3項の廃止の届出は、クリーニング所(無店舗取次店)廃止届(様式第4号)によるものとする。
(解散等による届出)
第6条 営業者が死亡し、又は解散したときは、法第5条の3第2項の規定による届出をする場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、クリーニング所(無店舗取次店)廃止届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(確認の通知)
第7条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備に係る確認をしたときは、クリーニング所構造設備確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(承継届)
第8条 省令第2条の2第1項の届出書は、クリーニング営業者地位承継届(譲渡)(様式第6号)によるものとする。
2 省令第2条の3第1項の届出書は、クリーニング営業者地位承継届(相続)(様式第7号)によるものとする。
3 省令第2条の4第1項の届出書は、クリーニング営業者地位承継届(合併)(様式第8号)によるものとする。
4 省令第2条の5第1項の届出書は、クリーニング営業者地位承継届(分割)(様式第9号)によるものとする。
(令5規則34・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第56号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第34号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)
(平25規則29・全改、令4規則15・令5規則34・一部改正)
(平25規則29・全改、令4規則15・令5規則34・一部改正)
(令5規則34・一部改正)
(令5規則34・追加)
(平25規則29・全改、令2規則56・一部改正、令5規則34・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25規則29・全改、令4規則15・一部改正、令5規則34・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則29・全改、令4規則15・一部改正、令5規則34・旧様式第8号繰下・一部改正)