○高崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設等の届出)
第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は、施術所開設届(様式第1号)によるものとする。
2 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項一部変更届(様式第2号)によるものとする。
(平31規則6・一部改正)
(休止等の届出)
第3条 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)によるものとする。
(出張による業務の届出)
第4条 法第9条の3前段の規定による届出は、出張専業業務開始届(様式第4号)によるものとする。
2 法第9条の3後段の規定による届出は、出張専業業務休止・廃止・再開届(様式第5号)によるものとする。
(滞在による業務の届出)
第5条 法第9条の4の規定による届出は、滞在業務開始届(様式第6号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第6号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31規則6・全改、令4規則15・一部改正)
(平31規則6・令4規則15・一部改正)
(平31規則6・令4規則15・一部改正)
(平31規則6・令4規則15・一部改正)
(平31規則6・令4規則15・一部改正)
(平31規則6・令4規則15・一部改正)