○高崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成23年3月31日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行に関し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設等の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は、施術所開設届(様式第1号)によるものとする。

2 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項一部変更届(様式第2号)によるものとする。

(平31規則6・一部改正)

(休止等の届出)

第3条 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)によるものとする。

(出張による業務の届出)

第4条 法第9条の3前段の規定による届出は、出張専業業務開始届(様式第4号)によるものとする。

2 法第9条の3後段の規定による届出は、出張専業業務休止・廃止・再開届(様式第5号)によるものとする。

(滞在による業務の届出)

第5条 法第9条の4の規定による届出は、滞在業務開始届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第6号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31規則6・全改、令4規則15・一部改正)

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(平31規則6・令4規則15・一部改正)

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(平31規則6・令4規則15・一部改正)

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(平31規則6・令4規則15・一部改正)

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(平31規則6・令4規則15・一部改正)

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(平31規則6・令4規則15・一部改正)

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高崎市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成23年3月31日 規則第57号

(令和4年4月1日施行)