○高崎市臨床検査技師等に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(衛生検査所の登録の申請)
第2条 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の登録を受けようとする者は、省令第11条第1項の申請書に、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 検体検査の業務の管理を職務とする者、専ら精度管理(検体検査の精度を適正に保つことをいう。)を職務とする者及び検体検査の業務に従事する者(以下「管理者等」という。)の医師、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(2) 検体検査の業務を指導監督するための医師(以下「指導監督医」という。)が選任されている場合には、当該指導監督医の免許証の写し
(3) 遺伝子関連・染色体検査の業務を実施する場合には、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者(以下「責任者」という。)の医師、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(平30規則57・一部改正)
(登録証明書の様式)
第3条 省令第13条の登録証明書は、登録証明書(様式第1号)によるものとする。
(登録証明書の返納)
第4条 省令第19条第3項又は省令第20条の規定による登録証明書の返納(業務の廃止によるものを除く。)は、登録証明書返納届(様式第2号)に当該登録済証を添えて行うものとする。
(1) 構造設備に変更がある場合 変更前と変更後の状況を明らかにした衛生検査所の図面
(2) 検体検査の業務に従事する者に変更がある場合 変更後の検体検査の業務に従事する者の医師、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(平30規則57・一部改正)
(1) 構造設備に変更がある場合 変更前と変更後の状況を明らかにした衛生検査所の図面
(2) 管理者等に変更がある場合 変更後の管理者等の医師、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(3) 指導監督医に変更がある場合 当該指導監督医の免許証の写し及び省令第11条第2項第3号に規定する書類
(4) 責任者に変更がある場合 変更後の責任者の医師、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許証の写し
(平30規則57・一部改正)
(検体検査用放射性同位元素設置届等)
第7条 省令第17条の2第1項の届書は、検体検査用放射性同位元素設置届(様式第3号)とする。
2 省令第17条の2第2項の届書は、検体検査用放射性同位元素使用予定届(様式第4号)とする。
3 省令第17条の2第3項の届書は、検体検査用放射性同位元素届出事項変更届(様式第5号)とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第57号)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第2号から様式第7号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平30規則57・令4規則15・一部改正)
(平30規則57・令4規則15・一部改正)
(平30規則57・令4規則15・一部改正)
(平30規則57・令4規則15・一部改正)
(平30規則57・令4規則15・一部改正)
(平30規則57・令4規則15・一部改正)