○高崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成23年3月31日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則65・一部改正)

(管理者兼務許可申請書)

第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書、第35条第4項ただし書、第39条の2第2項ただし書又は第40条の6第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平26規則65・平28規則22・令3規則63・一部改正)

(管理者兼務廃止届)

第3条 前条に規定する許可を受けた者は、その実務に従事しなくなったときは、管理者兼務廃止届(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月17日規則第65号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成28年3月15日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第63号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平26規則65・平28規則22・令3規則63・一部改正)

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(令3規則63・一部改正)

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高崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

平成23年3月31日 規則第61号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第61号
平成26年11月17日 規則第65号
平成28年3月15日 規則第22号
令和3年7月29日 規則第63号