○高崎市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則65・一部改正)
(管理者兼務許可申請書)
第2条 法第7条第4項ただし書、第28条第4項ただし書、第35条第4項ただし書、第39条の2第2項ただし書又は第40条の6第2項ただし書の許可を受けようとする者は、管理者兼務許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則65・平28規則22・令3規則63・一部改正)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月17日規則第65号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月29日規則第63号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平26規則65・平28規則22・令3規則63・一部改正)
(令3規則63・一部改正)