○高崎市歯科技工士法施行細則

平成23年3月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所開設等の届出)

第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第1号)により行うものとする。

2 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項一部変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止・廃止・再開届(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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高崎市歯科技工士法施行細則

平成23年3月31日 規則第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第62号
令和4年3月31日 規則第15号