○高崎市歯科技工士法施行細則
平成23年3月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)及び歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(歯科技工所開設等の届出)
第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第1号)により行うものとする。
2 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項一部変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止・廃止・再開届(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)