○高崎市柔道整復師法施行細則

平成23年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項一部変更届(様式第2号)により行うものとする。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31規則7・全改、令4規則15・一部改正)

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(平31規則7・令4規則15・一部改正)

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(平31規則7・令4規則15・一部改正)

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高崎市柔道整復師法施行細則

平成23年3月31日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第63号
平成31年3月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第15号