○高崎市柔道整復師法施行細則
平成23年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所の開設の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項一部変更届(様式第2号)により行うものとする。
(施術所の休止等の届出)
第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平31規則7・全改、令4規則15・一部改正)
(平31規則7・令4規則15・一部改正)
(平31規則7・令4規則15・一部改正)