○高崎市美容師法施行細則
平成23年3月31日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(美容所開設届)
第2条 省令第19条第1項の届出書は、美容所開設届(様式第1号)とする。
(確認の通知)
第3条 市長は、法第12条の確認をしたときは、美容所の開設者に美容所構造設備確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(出張美容の届出)
第4条 法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行おうとする者は、美容師出張業務届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(変更等の届出)
第5条 省令第20条の届出書は、美容所届出事項変更届(様式第4号)によるものとする。
2 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届(様式第5号)により行うものとする。
(承継届)
第6条 省令第20条の2第1項の届出書は、美容所開設者地位承継届(譲渡)(様式第6号)によるものとする。
2 省令第21条第1項の届出書は、美容所開設者地位承継届(相続)(様式第7号)によるものとする。
3 省令第22条第1項の届出書は、美容所開設者地位承継届(合併)(様式第8号)によるものとする。
4 省令第22条の2第1項の届出書は、美容所開設者地位承継届(分割)(様式第9号)によるものとする。
(令5規則37・一部改正)
(解散等による届出)
第7条 開設者が死亡し、又は解散したときは、法第12条の2第2項の規定による届出を行う場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(開設者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、美容所廃止届により、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第56号)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第37号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(令5規則37・全改)
(令5規則37・一部改正)
(平25規則31・全改、令4規則15・令5規則37・一部改正)
(平25規則31・全改、令4規則15・令5規則37・一部改正)
(平25規則31・全改、令4規則15・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・追加)
(平25規則31・全改、令2規則56・一部改正、令5規則37・旧様式第6号繰下)
(平25規則31・全改、令4規則15・一部改正、令5規則37・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則31・全改、令4規則15・一部改正、令5規則37・旧様式第8号繰下・一部改正)