○高崎市死体解剖保存法施行細則

平成23年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死体解剖許可申請書)

第2条 省令第1条に規定する申請書は、死体解剖許可申請書(様式第1号)とする。

(特に設けた解剖室以外の場所における解剖許可の申請)

第3条 法第9条ただし書の規定により許可を受けようとする者は、解剖室外解剖許可申請書(様式第2号)に解剖をしようとする場所の構造設備の概要を明らかにした仕様書及び平面図を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(死体保存の許可申請)

第4条 法第19条第1項の規定により許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(様式第3号)に死体保存に関する遺族の承諾書又は死体保存に関する遺族の諾否確認不能申述書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令元規則18・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令元規則18・令4規則15・一部改正)

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(令元規則18・令4規則15・一部改正)

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(令元規則18・令4規則15・一部改正)

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高崎市死体解剖保存法施行細則

平成23年3月31日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)