○高崎市温泉法施行細則
平成23年3月31日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(温泉の利用の許可の申請)
第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、省令第7条第2項の書類のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 温泉を利用する施設の平面図、配置図及び立面図
(2) 温泉のゆう出地から温泉を利用する施設までの引湯経路図その他引湯の状況を明示した書類
(3) 温泉の所有者又は管理者が申請者と異なるときは、その利用についての承諾を証する書類
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(申請書の記載事項の変更等の届出)
第3条 法第15条第1項の許可を受けた者(法第16条第1項及び法第17条第4項の規定により法第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者を含む。以下「温泉利用者」という。)は、住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)又は省令第7条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に変更が生じたときは、温泉利用変更届(様式第2号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
第4条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可合併・分割承継承認申請書(様式第3号)によるものとする。
(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認の申請)
第5条 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可相続承継承認申請書(様式第4号)によるものとする。
2 法第15条第4項、法第16条第2項又は法第17条第3項において準用する法第4条第2項の書面は、温泉利用不許可・不承認通知書(様式第7号)によるものとする。
(温泉の利用廃止の届出等)
第7条 温泉利用者は、当該温泉を公共の浴用又は飲用に供することを廃止したときは、速やかに温泉利用廃止届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。
2 温泉利用者が死亡し、又は解散したときは、法第16条第1項の規定及び法第17条第4項の規定により法第15条第1項の許可を受けた者の地位を承継する場合を除き、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する死亡の届出義務者又は清算人若しくは破産管財人(営業者たる法人が合併により消滅したときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者)は、温泉利用廃止届により、その事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。
(温泉の成分等の掲示の届出)
第8条 省令第11条の届出書は、温泉成分等掲示内容届(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(平28規則21・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)