○高崎市牛海綿状脳症対策特別措置法施行細則

平成23年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年農林水産省令第58号)及び厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成14年厚生労働省令第89号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(焼却免除申請)

第2条 法第7条第2項ただし書又は省令第3条第2号の規定により、牛の特定部位(法第7条第2項に規定する牛の特定部位をいう。以下同じ。)の焼却の免除を受けようとする者は、牛の特定部位焼却免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 牛の特定部位を使用しようとする者が作成した次に掲げる事項が記載された使用計画書

 使用目的

 使用方法

 使用期間

 牛の特定部位の保管場所及び管理責任者

 使用後の処分方法

(2) その他市長が必要と認める書類

(許可書等の交付)

第3条 市長は、前条の焼却の免除を決定したときは、当該申請をした者に対し、牛の特定部位焼却免除許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月18日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

(平28規則8・一部改正)

画像

高崎市牛海綿状脳症対策特別措置法施行細則

平成23年3月31日 規則第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第68号
平成28年2月18日 規則第8号