○高崎市屋外広告物条例の規定による市長が指定する区域、場所等
平成23年3月31日
告示第108号
1 高崎市屋外広告物条例(平成22年高崎市条例第69号。以下「条例」という。)第6条第1項第5号に規定する市長が指定する区域
(1) 山上碑及び古墳
(2) 金井沢碑の存する敷地
(3) 浅間山古墳
(4) 大鶴巻古墳
(5) 観音塚古墳
(6) 観音山古墳
(7) 日高遺跡
(8) 箕輪城跡
(9) 上野国分寺跡
(10) 保渡田古墳群
(11) 北谷遺跡
(12) 多胡碑の存する敷地及び当該敷地の周囲100メートル以内の区域
(13) 上野国多胡郡正倉跡
(令2告示157・一部改正)
2 条例第6条第1項第11号に規定する市長が指定する区域。(自家広告物等を当該道路に向けないで表示する場合を除く。)
(1) 関越自動車道の全区間の路端から両側300メートル以内の区域
(2) 上信越自動車道の全区間の路端から両側300メートル以内の区域
(3) 北関東自動車道の全区間の路端から両側300メートル以内の区域
3 条例第6条第1項第15号に規定する市長が指定する区域
(1) JR高崎線高崎駅の駅前広場
(2) JR高崎線新町駅の駅前広場
(3) JR上越線高崎問屋町駅の駅前広場
4 条例第6条第1項第17号に規定する市長が指定する区域
(1) 山上碑及び古墳の周囲100メートル以内の区域
(2) 金井沢碑の存する敷地の周囲100メートル以内の区域
(3) 浅間山古墳の周囲100メートル以内の区域。ただし、当該区域のうち、一般県道和田多中倉賀野線の区域並びに当該道路の北側の区域及び当該道路の南側の境界線から30メートル以内の区域を除く。
(4) 観音塚古墳の周囲100メートル以内の区域
(平24告示482・一部改正)
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月6日告示第482号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月22日告示第157号)
この告示は、告示の日から施行する。