○高崎市議会全員協議会に関する規程
平成23年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市議会会議規則(昭和41年高崎市議会規則第1号)第165条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(平25議会告示1・一部改正)
(会議)
第2条 全員協議会は、市政に関する重要な問題について調整を図るため、議員間の協議を行う必要があると議長が認めるときに開催する。
2 全員協議会の会議は、市議会議長が招集し、その議長となる。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、市議会副議長がその職務を行う。
4 全員協議会は、議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 協議又は調整をすべき事件に直接利害関係のある議員は、当該議事に参与することができない。ただし、全員協議会において出席議員の過半数の同意があったときは、この限りでない。
(決定事項の遵守)
第3条 議員は、全員協議会で決定した事項を遵守しなければならない。
(議員以外の者の出席)
第4条 議長は、必要があると認めたときは、全員協議会に議員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第5条 全員協議会の会議は、公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(記録)
第6条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名等の必要な事項を記載した全員協議会の記録を作成させるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、全員協議会において協議し、決定する。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成25年2月28日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。