○高崎市議会各派代表者会議に関する規程

平成23年4月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市議会会議規則(昭和41年高崎市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第165条第4項の規定に基づき、同規則別表に規定する各派代表者会議(以下「各派代表者会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(平25議会告示2・一部改正)

(各会派の代表者)

第2条 会議規則別表に規定する各派代表者会議の構成員のうち各会派の代表者(以下「代表者」という。)は、交渉会派(議員3人以上で構成する会派をいう。以下同じ。)において選出された者とする。

2 前項の規定により交渉会派において選出する代表者の数は、別表左欄に掲げる当該交渉会派の所属議員数に応じ、同表の右欄に定める数とする。

(会議)

第3条 各派代表者会議は、必要に応じ市議会議長が招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、市議会副議長がその職務を行う。

3 各派代表者会議は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(オブザーバー)

第4条 代表者が出席できない場合は、当該交渉会派は、臨時に代理者を指名し、会議の開会時刻までに議長に代理者の届出をすることで、オブザーバーとして代理者を各派代表者会議に出席させることができる。

2 前項のオブザーバーは、議長の許可を得て意見を述べることができる。

(協議事項)

第5条 各派代表者会議の協議事項は、会議規則別表に定める目的に係る事項のほか、議長において必要と定める事項とする。

(決定事項及び同意事項の遵守)

第6条 各派代表者会議で決定又は同意をした事項は、全議員において誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(関係者の出席)

第7条 議長は、必要があると認めたときは、各派代表者会議に構成員以外の議員又は理事者等の出席を求めることができる。

(傍聴)

第8条 各派代表者会議は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命じることができる。

(記録)

第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等の必要な事項を記載した各派代表者会議の記録を作成させるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、各派代表者会議に関し必要な事項は、各派代表者会議において協議し、決定する。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年2月28日議会告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

所属議員数

構成員数

3人及び4人

1人

5人以上8人以下

2人

9人以上12人以下

3人

13人以上16人以下

4人

17人以上20人以下

5人

21人以上24人以下

6人

25人以上

7人

高崎市議会各派代表者会議に関する規程

平成23年4月1日 議会告示第2号

(平成25年2月28日施行)