○高崎市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成23年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則57・一部改正)
(備付書類)
第2条 高崎市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被支援者(法第14条に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を現に受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 医療支援給付決定調書(様式第4号)
(5) 支援給付決定調書(介護支援給付)(様式第5号)
(6) 支援給付決定調書(介護支援給付・特定福祉用具購入)(様式第6号)
(7) 支援給付決定調書(介護支援給付・住宅改修)(様式第7号)
(8) 支援給付金品支給台帳(様式第8号)
(9) 被支援者記録票
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) 面接受付簿(様式第9号)
(2) 被支援者番号登載簿
(3) 支援給付申請書受付簿(様式第10号)
(4) 医療券交付処理簿(様式第11号)
(5) 介護券交付処理簿(様式第12号)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(他の実施機関に対する通知)
第3条 所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。法第14条第4項(法第15条第3項において準用する場合及び平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその規定の例によるものとされた生活保護法をいい、以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付(支援金の支給を含む。以下この条において同じ。)を実施したときは、速やかにその旨をその者の居住地を所管する支援給付の実施をする機関(保護法第19条第1項及び第2項の規定により支援給付を行うべき機関をいう。以下「支援給付の実施機関」という。)に通知するものとする。
2 所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、その旨を被支援者転出通知書(様式第13号)により、当該支援給付の実施機関に通知するものとする。
3 所長は、前項の規定により通知するときは、次に掲げる書類のうち、支援給付の決定及び実施に必要と認めるものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他当該被支援者に係る書類
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(支援給付申請書等)
第4条 保護法第24条第1項又は第5項の規定による支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付開始(変更)申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 所長は、前2項の規定による申請書に、次に掲げる書類のうち、必要と認めるものの添付を求めるものとする。
(1) 資産申告書(様式第16号)
(2) 収入申告書(様式第17号)
(3) 資産及び収入状況調査の同意書(様式第18号)
(4) 給与証明書(様式第19号)
(5) 地代・家賃・共益費証明書(様式第20号)
(6) 家屋修理(補修)計画書(様式第21号)
(7) 生業計画書(様式第22号)
(平26規則57・一部改正)
(決定通知書等)
第5条 保護法第24条第3項の規定による支援給付の開始の決定にあっては支援給付決定通知書(様式第23号)により、保護法第24条第9項において準用する同条第3項及び保護法第25条第2項の規定による支援給付の変更の決定にあっては支援給付変更決定通知書(様式第24号)により、保護法第24条第3項の規定による支援給付の申請の却下にあっては支援給付申請却下通知書(様式第25号)により、保護法第26条の規定による支援給付の廃止にあっては支援給付廃止決定通知書(様式第26号)により、同条の規定による支援給付の停止にあっては支援給付停止決定通知書(第26号の2)により、それぞれ通知するものとする。
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
2 所長は、要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の扶養義務者の扶養の可否の照会を行うときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第32号)によるものとする。
3 保護法第24条第8項の規定による扶養義務者への通知は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第33号)によるものとする。
4 保護法第28条第2項の規定による報告の求めは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付に係る扶養義務者の報告について(様式第34号)によるものとする。
(平26規則57・一部改正)
(検診命令書等)
第7条 所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者又は被支援者に検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第35号)により行うものとする。
(平26規則57・一部改正)
(平26規則57・一部改正)
(本人確認証)
第9条 所長は、被支援者に対し、支援給付の支給が決定されていることを証するため、本人確認証(様式第40号)を交付するものとする。
(平26規則57・一部改正)
(平26規則57・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平26規則57・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第60号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月21日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(平26規則57・令7規則29・一部改正)
(平26規則57・全改、平27規則60・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平28規則71・一部改正)
(平28規則71・全改)
(平28規則71・全改)
(平28規則71・全改)
(平28規則71・追加)
(平28規則71・旧様式第8号繰下)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平26規則57・平27規則60・平28規則71・令4規則15・一部改正)
(平26規則57・令4規則15・一部改正)
(平26規則57・令4規則15・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・令4規則15・一部改正)
(平26規則57・全改、平28規則71・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平26規則57・令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平26規則57・平28規則71・一部改正)
(平28規則71・追加)
(平26規則57・全改、平28規則71・一部改正)
(平26規則57・全改、平28規則71・一部改正)
(平26規則57・追加、平28規則71・一部改正)
(平26規則57・追加)
(平26規則57・追加)
(平26規則57・追加、平28規則71・一部改正)
(平26規則57・追加)
(平26規則57・追加)
(平26規則57・旧様式第29号繰下・一部改正)
(平26規則57・旧様式第30号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)
(平26規則57・旧様式第31号繰下・一部改正)
(平26規則57・旧様式第32号繰下・一部改正)
(平26規則57・旧様式第33号繰下・一部改正)
(平26規則57・旧様式第34号繰下・一部改正)
(平26規則57・追加、令4規則15・一部改正)