○高崎市生活保護法施行細則

平成23年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 高崎市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護決定調書(介護扶助)

(6) 保護決定調書(介護扶助・特定福祉用具購入)(様式第6号)

(7) 保護決定調書(介護扶助・住宅改修)(様式第7号)

(8) 保護金品支給台帳(様式第8号)

(9) ケース記録票

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 保護申請書受理簿(様式第10号)

(2) 医療券交付処理簿(様式第11号)

(3) 介護券交付処理簿(様式第12号)

3 前2項に規定する書類の作成については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって、これに代えることができる。

(平28規則70・一部改正)

(他の実施機関に対する通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨をその者の居住地を所管する保護の実施機関(同条第1項及び第3項の規定により保護を行うべき機関をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 所長は、被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者転出通知書(様式第13号)により、当該保護の実施機関に通知するものとする。

3 所長は、前項の規定により通知するときは、次に掲げる書類のうち、保護の決定実施に必要と認めるものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他当該被保護者に係る書類

(平28規則70・令5規則6・一部改正)

(保護申請書等)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請にあっては生活保護法による保護(開始・変更)申請書(様式第14号)により、省令第1条第5項に規定する申請にあっては生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第15号)により、それぞれ行うものとする。

2 所長は、前項の規定による申請書に、次に掲げる書類のうち必要と認めるものの添付を求めるものとする。

(1) 給与証明書(様式第16号)

(2) 生活保護法による住宅扶助の家屋補修計画書(様式第17号)

(3) 生業計画書(様式第18号)

(4) 収入申告書(様式第19号)

(5) 資産申告書(様式第22号)

(6) 資産及び収入状況調査の同意書(様式第23号)

(7) 栄養補給に関する意見書(様式第24号)

(8) 介護施設、グループホーム、特定施設サービス利用契約事項証明届出書(様式第25号)

(平26規則46・平28規則70・一部改正)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定にあっては生活保護決定通知書(様式第26号)により、同条第9項において準用する同条第3項及び法第25条第2項の規定による保護の変更の決定にあっては生活保護変更通知書(様式第27号)により、法第24条第3項の規定による保護の申請の却下にあっては生活保護申請却下通知書(様式第28号)により、法第26条の規定による保護の廃止にあっては生活保護廃止通知書(様式第29号)により、同条の規定による保護の停止にあっては生活保護停止通知書(様式第29号の2)により、それぞれ通知するものとする。

(平26規則46・平28規則70・令5規則6・一部改正)

(調査依頼書等)

第6条 所長は、法第29条第1項の規定による調査を行うときは、生活保護法第29条第1項の規定による調査依頼書(様式第30号)によるものとする。

2 所長は、要保護者の扶養義務者の扶養の可否の照会を行うときは、親族に対する扶養援助のお願い(様式第31号)によるものとする。

3 法第24条第8項の規定による扶養義務者に対する通知は、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第31号の2)によるものとする。

4 所長は、法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(様式第31号の3)によるものとする。

(平26規則46・一部改正)

(入所等委託通知書等)

第7条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等委託通知書(様式第32号)により、委託を解除するときは入所等委託解除通知書(様式第33号)により、その施設の長又は私人に対して通知するものとする。

(検診命令書等)

第8条 所長は、法第28条第1項の規定により要保護者に検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第34号)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により要保護者の検診を行った指定医療機関は、検診書(様式第35号)を所長に提出し、検診料請求書(様式第36号)を市長に提出するものとする。

(保護施設設置認可申請書)

第9条 法第41条第2項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書(様式第37号)によるものとする。

(保護施設変更認可申請書)

第10条 法第41条第5項の規定による変更の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第38号)によるものとする。

(保護施設業務報告書)

第11条 保護施設の管理者は、生活保護法による保護実施状況報告書(様式第39号)を毎月7日までに、所長に提出しなければならない。

(保護施設の休止又は廃止の認可申請書)

第12条 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第40号)によるものとする。

(入所者等異動届)

第13条 法第48条第4項の規定による届出の書類は、入所者等異動届(様式第41号)とする。

(就労自立給付金申請書)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による申請は、就労自立給付金申請書(様式第42号)によるものとする。

(平26規則46・追加)

(就労自立給付金支給決定調書)

第15条 所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請をした者について就労自立給付金決定調書(様式第43号)を作成するものとする。

(平26規則46・追加、平30規則54―2・一部改正)

(就労自立給付金支給決定通知書)

第16条 所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金支給決定通知書(様式第44号)により、当該支給を受ける者に通知するものとする。

(平26規則46・追加)

(進学・就職準備給付金)

第17条 省令第18条の9第1項の規定による申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第45号)によるものとする。

(平30規則54―2・全改、令6規則25・一部改正)

(進学・就職準備給付金決定調書)

第18条 所長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請をした者について進学・就職準備給付金決定調書(様式第46号)を作成するものとする。

(平30規則54―2・追加、令6規則25・一部改正)

(進学・就職準備給付金支給決定通知書)

第19条 所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書(様式第47号)により、当該支給を受ける者に通知するものとする。

(平30規則54―2・追加、令6規則25・一部改正)

(徴収金等支払申出書)

第20条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、法第77条の2第1項に基づく徴収金に係るものにあっては生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第48号)、法第78条第1項に基づく徴収金係るものにあっては生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第49号)によるものとする。

(平30規則54―2・追加)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平26規則46・旧第14条繰下、平30規則54―2・旧第18条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第46号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第59号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第70号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54―2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第42号及び様式第45号の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和6年6月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の高崎市生活保護法施行細則様式第42号及び様式第45号の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和6年9月4日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第42号及び様式第45号の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平28規則70・全改)

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(平26規則46・全改、平27規則59・一部改正)

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(平26規則46・平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・全改)

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(平28規則70・全改)

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(平28規則70・全改)

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(平28規則70・全改)

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様式第9号 削除

(平28規則70)

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(平26規則46・平27規則59・令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・全改、令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・令4規則15・一部改正)

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様式第20号及び様式第21号 削除

(平28規則70)

(平28規則70・令4規則15・一部改正)

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(平26規則46・全改、平28規則70・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・令4規則15・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・追加)

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(平26規則46・全改)

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(平26規則46・全改、平28規則70・令4規則15・一部改正)

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(平26規則46・追加)

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(平26規則46・追加)

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(平26規則46・平28規則70・一部改正)

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(平28規則70・令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令4規則15・一部改正)

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(令6規則27・全改)

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(平26規則46・追加)

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(平26規則46・追加)

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(令6規則27・全改)

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(平30規則54―2・追加、令6規則25・一部改正)

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(平30規則54―2・追加、令6規則25・一部改正)

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(平30規則54―2・追加)

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(平30規則54―2・追加)

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高崎市生活保護法施行細則

平成23年3月31日 規則第16号

(令和6年9月4日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成23年3月31日 規則第16号
平成26年6月30日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第70号
平成30年10月1日 規則第54号の2
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月15日 規則第6号
令和6年6月10日 規則第25号
令和6年9月4日 規則第27号