○高崎市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成23年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規定に基づき、外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)を閲覧に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(期間等)
第2条 政令第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、外部監査契約の期間(高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)とする。
2 資格書面等の閲覧に供する時間は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)第2条第1項に規定する市の勤務時間内とする。
3 資格書面等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、高崎市監査委員事務局とする。
(平25規則10・平28規則39・一部改正)
(手続)
第3条 資格書面等を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(禁止事項等)
第4条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。