○公立大学法人高崎経済大学運営費交付金交付規則
平成23年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定により、高崎市が公立大学法人高崎経済大学(以下「法人」という。)に対し交付する運営費交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、交付金とは、標準運営費交付金及び特定運営費交付金をいう。
(交付対象経費)
第3条 交付金の交付対象経費は、法人が公立大学法人高崎経済大学定款第1条に定める目的を達成するために行う業務(以下「業務」という。)に要するものとする。
2 特定運営費交付金の交付対象経費は、特定の期間に限定して実施する業務又は法人職員の退職手当その他年度の事情により経費が変動する業務その他不定期の業務に要するものとする。
3 標準運営費交付金の交付対象経費は、前項に規定する業務以外の業務に要するものとする。
(交付申請)
第4条 法人は、交付金の交付を受けようとするときは、公立大学法人高崎経済大学運営交付金交付申請書(様式第1号)に法第27条第1項に規定する年度計画の写しを添付の上、市長に提出するものとする。
(交付金の交付)
第6条 交付金の交付の請求は、公立大学法人高崎経済大学運営交付金交付請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 交付金は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第2号の規定による前金払ができるものとする。
3 標準運営費交付金の交付については、分割払ができるものとする。
4 特定運営費交付金は、交付の請求に基づき随時交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第7条 市長は、法人が次のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 交付金を業務以外の用途へ使用したとき。
(2) 法令又は規則の規定に違反したとき。
(交付金の返還)
第8条 市長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、法人に対し、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(検査等)
第9条 市長は、交付金の適正な執行を図るため、法人に対して必要な事項について報告をさせ、必要な書類を提出させ、又は随時業務の状況等を検査することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 法人の最初の事業年度に係る第4条の交付申請書に添付する年度計画書の写しは、法人の成立後最初の中期計画について市長の認可を受けた後、遅滞なく提出するものとする。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則27・一部改正)
(令4規則27・一部改正)