○高崎市サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例

平成23年9月30日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)の規定によりサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務は、法第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請及び同条第2項の規定による当該登録の更新の申請に対する審査事務とし、その金額は、当該サービス付き高齢者向け住宅を構成する建築物ごとに10,000円とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、登録又は登録の更新の申請の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月20日から施行する。

高崎市サービス付き高齢者向け住宅事業登録手数料条例

平成23年9月30日 条例第42号

(平成23年10月20日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成23年9月30日 条例第42号