○高崎市夜間休日急病診療所設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市夜間休日急病診療所設置及び管理に関する条例(平成22年高崎市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24規則31・一部改正)
(診療科目)
第2条 高崎市夜間休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科、小児科、婦人科及び整形外科とする。
(平24規則31・平24規則54―2・平25規則56・一部改正)
(診療日及び診療時間)
第3条 診療所の診療日は毎日とし、診療所の診療時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休診日を設け、又は診療時間を変更することができる。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始」という。) 午前9時から正午まで及び午後7時から午後10時まで
(2) 土曜日(祝日及び年末年始を除く。) 午後7時から午後10時まで
(3) 前2号に掲げる日以外の日 午後7時30分から午後10時まで
(平24規則31・一部改正)
(平24規則31・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第54―2号)
この規則は、平成24年10月21日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第56号)
この規則は、平成25年12月27日から施行する。
(平24規則31・一部改正)