○高崎市夜間休日急病診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第38号

(平24規則31・一部改正)

(診療科目)

第2条 高崎市夜間休日急病診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、内科、小児科、婦人科及び整形外科とする。

(平24規則31・平24規則54―2・平25規則56・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第3条 診療所の診療日は毎日とし、診療所の診療時間は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休診日を設け、又は診療時間を変更することができる。

(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始」という。) 午前9時から正午まで及び午後7時から午後10時まで

(2) 土曜日(祝日及び年末年始を除く。) 午後7時から午後10時まで

(3) 前2号に掲げる日以外の日 午後7時30分から午後10時まで

(平24規則31・一部改正)

(手数料及び利用料金の減免の申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、高崎市夜間休日急病診療所手数料等減免申請書(様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、高崎市夜間休日急病診療所手数料等減免申請書を指定管理者(条例第6条第1項の規定により診療所の管理を行う指定管理者をいう。)に提出しなければならない。

(平24規則31・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第54―2号)

この規則は、平成24年10月21日から施行する。

(平成25年11月29日規則第56号)

この規則は、平成25年12月27日から施行する。

(平24規則31・一部改正)

画像

高崎市夜間休日急病診療所設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第38号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第31号
平成24年10月1日 規則第54号の2
平成25年11月29日 規則第56号