○高崎市市民活動センター条例
平成23年12月27日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市市民活動センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、市民の生涯学習活動の支援、男女共同参画社会の実現及び市民公益活動の促進に寄与するため、高崎市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市市民活動センター
位置 高崎市足門町1669番地2
(事業)
第4条 センターにおいて、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の生涯学習の支援に関する事業
(2) 男女共同参画に関する事業
(3) 市民公益活動に関する事業
(4) 前各号に掲げる事業を連携した事業その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 センターに、館長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、センターを使用する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒み、又はセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品を携帯しているとき。
(4) 動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬をいう。)を除く。)を連れているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第8条 教育委員会は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にセンターを使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限し、若しくは停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が第8条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) センターが災害その他の事故により使用できなくなったとき。
2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、センターの使用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終了したとき(第10条の規定による使用の制限若しくは停止又は使用許可の取消しがあったときを含む。)は、センターを原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、故意又は過失により、センターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第17条 何人も、センター内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後のセンターの管理に関し必要な使用許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平31条例15・全改)
使用時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
市民ホール | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 |
第1活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
第2活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
第3活動室 | 1,880円 | 2,510円 | 2,510円 | 4,390円 | 5,020円 | 6,900円 |
第1学習室 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
第2学習室 | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
第3学習室 | 2,200円 | 2,930円 | 2,930円 | 5,130円 | 5,860円 | 8,060円 |
第4学習室 | 620円 | 830円 | 830円 | 1,450円 | 1,660円 | 2,280円 |
ホワイエ | 940円 | 1,250円 | 1,250円 | 2,190円 | 2,500円 | 3,440円 |
予備控室 | 310円 | 410円 | 410円 | 720円 | 820円 | 1,130円 |
附属設備 | 教育委員会規則で定める額 |
備考
1 使用者(教育委員会規則に定める基準に適合する団体に限る。)が入場料又はこれに類する金銭等を徴収しない場合のセンターの使用料の額は、この表に定める使用料(附属設備に係る使用料を除く。以下同じ。)の半額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 使用時間の延長又は繰上げによる使用料は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」の、22時以降にあっては「夜間」の使用時間区分に従い、当該使用料の30パーセントに相当する額(この額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。
3 使用者が入場料又はこれに類する金銭等を徴収する場合のセンターの使用料の額は、この表に定める使用料の額の1.5倍の範囲内において教育委員会規則で定める額とする。