○かみつけの里博物館条例
平成23年12月27日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、かみつけの里博物館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、貴重な考古資料(以下「資料」という。)の保存、研究、展示等を行うとともに、市民に歴史学習の場を提供するため、かみつけの里博物館(以下「博物館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 かみつけの里博物館
位置 高崎市井出町1514番地
(事業)
第4条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料に関する講演会、講習会、研究会、体験学習等を開催すること。
(4) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(5) 他の博物館等と協力し、情報の交換、資料の貸借等を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第5条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 博物館の展示品等を観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人
(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者
(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒
(平26条例13・一部改正)
(観覧料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(観覧料の還付)
第8条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、博物館に入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、博物館への入館を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備、展示品等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により、博物館の施設、設備、展示品等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(営利行為の禁止)
第11条 何人も、博物館及びその敷地内において、営利を目的とする行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(運営協議会)
第12条 博物館の適正な運営を図るため、かみつけの里博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募した市民
3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平24条例13・一部改正)
附則
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 高崎市等広域市町村圏振興整備組合の共同処理する事務の変更等に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年高崎市条例第45号)第3条の規定による廃止前のかみつけの里博物館の管理に関する条例(平成17年高崎市条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例13・一部改正)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
常設展示 | 高校生及び大学生並びにこれに準じる者 | 100円 | 80円 |
上記以外の者 | 200円 | 160円 | |
企画・特別展示 | 1,000円を超えない範囲内において、その都度市長が定める額 |