○高崎市都市集客施設等建設基金条例
平成24年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 都市集客施設及び新体育館の建設に要する経費の財源に充てるため、高崎市都市集客施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平25条例1・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。