○高崎市銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例

平成24年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)の規定により刀剣類の製作の承認を申請する者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務は、法第18条の2第1項の規定による刀剣類の製作の承認の申請に対する審査事務とし、その金額は、当該刀剣類ごとに800円とする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、承認の申請の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市銃砲刀剣類所持等取締法関係手数料条例

平成24年3月30日 条例第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 芸術・文化
沿革情報
平成24年3月30日 条例第12号