○高崎市介護保険法関係手数料条例
平成24年3月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により申請する者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、指定又は許可の申請の時に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表2の項及び8の項の規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第53号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27条例27・平30条例53・令6条例33・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
1 法第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
2 法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
3 法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
4 法第86条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 |
5 法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき64,000円 |
6 法第94条第2項の規定による介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき34,000円 |
7 法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 1件につき64,000円 |
8 法第107条第2項の規定による介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 1件につき34,000円 |
9 法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該指定に係る介護予防サービス事業について、規則で定める同一の事業所における居宅サービス事業との一体的な運営をするため、1の項の申請を同時にする場合に係るものを除く。) | 1件につき20,000円 |
10 法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業について、規則で定める同一の事業所における地域密着型サービス事業との一体的な運営をするため、2の項の申請を同時にする場合に係るものを除く。) | 1件につき20,000円 |
11 法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の申請(地域包括支援センターの設置者が行うものを除く。)に対する審査(当該指定に係る介護予防支援事業について、規則で定める同一の事業所における居宅介護支援事業との一体的な運営をするため、3の項の申請を同時にする場合に係るものを除く。) | 1件につき20,000円 |
12 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業を行う者の指定の申請に対する審査(当該指定に係る第1号事業について、規則で定める同一の事業所における居宅サービス事業又は地域密着型サービス事業との一体的な運営をするため、1の項又は2の項の申請を同時にする場合に係るものを除く。) | 1件につき20,000円 |