○市長の調査等の対象となる法人を定める条例
平成24年7月4日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定めるものとする。
(対象となる出資法人)
第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定めるものは、市が資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
(対象となる債務負担法人)
第3条 政令第152条第4項第2号の条例で定めるものは、市がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。